保険給付一覧
本人(被保険者)の給付
健康保険で決められた給付 (法定給付) | KDDI健保独自の給付 (付加給付) | |
病気やけがを したとき | 療養の給付 外来・入院とも医療費の7割 | 一部負担還元金 被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額 (レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から 約25,000円*を控除した額(1,000円未満切り捨て) *算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
療養の給付(70~74歳の方) 外来・入院とも医療費の8割 *現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 | ||
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、 健康保険の枠内は療養の給付と同じ | ||
療養費 立て替え払いした後でKDDI健保に 請求すれば一定基準額を給付 | ||
高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、 その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) | 合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給されるとき、 合算対象となるレセプト1件につき25,000円*ずつ 控除した額(1,000円未満切り捨て) *算出額が1,000円未満の場合は不支給 | |
訪問看護療養費 定められた費用の7割 | 訪問看護療養費付加金 訪問看護療養費を受ける方に対して、その対象となる費用 (訪問看護療養費・高額療養費は除く)から 25,000円*を控除した額(1,000円未満切り捨て) *算出額が1,000円未満の場合は不支給 | |
入院時食事療養費 1食につき定められた本人の 負担額を超えた額 | ─ | |
移送費 基準により算定した額 | ─ | |
病気やけがで 仕事を休んだとき | 傷病手当金 休業1日につき、標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12ヵ月間の 各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の額)の 3分の2に相当する額を通算1年6ヵ月間 | 傷病手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の15分の2を 通算1年6ヵ月間 付加給付の一部廃止について |
出産したとき | 出産育児一時金 1児につき500,000円 ※令和5年3月末までの出産の場合は、1児につき420,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は408,000円) | 出産育児一時金付加金 1児につき36,000円 *資格喪失後の出産の場合は対象外 付加給付の一部廃止について |
出産手当金 休業1日につき、標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12ヵ月間の 各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の額)の3分の2に相当する額を 出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の 翌日以後56日目までの間 | 出産手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の 15分の2に相当する額を 出産の日以前42日目(多胎は98日目)から 出産の日の翌日以後56日目までの間 付加給付の一部廃止について | |
亡くなったとき | 埋葬料(費) 上限50,000円 | ─ |
*医療費が267,000円(標準報酬月額が53万円以上は500,000円)を超えるときは、その超えた額の1%(標準報酬月額26万円未満および住民税非課税世帯を除く)と25,000円を加算した額となります。
扶養家族への給付
健康保険で決められた給付 (法定給付) | KDDI健保独自の給付 (付加給付) | |
病気やけがを したとき | 家族療養費 外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 | 家族療養費付加金 被扶養者の1ヵ月の医療費自己負担額 (レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から 25,000円*を控除した額(1,000円未満切り捨て) *算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
家族療養費(70~74歳の方) 外来・入院とも医療費の8割 *現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 | ||
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、 健康保険の枠内は療養の給付と同じ | ||
第二家族療養費 立て替え払いした後で KDDI健保に請求すれば一定基準額を給付 | ||
高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、 その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) | 合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給されるとき、 合算対象となるレセプト1件につき25,000円*ずつ 控除した額(1,000円未満切り捨て) *算出額が1,000円未満の場合は不支給 | |
家族訪問看護療養費 定められた費用の7割 | 家族訪問看護療養費付加金 家族訪問看護療養費を受ける人に対して、 その対象となる費用(家族訪問看護療養費・高額療養費は除く)から 25,000円*を控除した額(1,000円未満切り捨て) *算出額が1,000円未満の場合は不支給 | |
入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 | ─ | |
家族移送費 基準により算定した額 | ─ | |
出産したとき | 家族出産育児一時金 1児につき500,000円 ※令和5年3月末までの出産の場合は、1児につき420,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は408,000円) | 家族出産育児一時金付加金 1児につき36,000円 付加給付の一部廃止について |
亡くなったとき | 家族埋葬料 一律50,000円 | ─ |
*医療費が267,000円(標準報酬月額53万円以上は500,000円)を超えるときは、その超えた額の1%(住民税非課税世帯を除く)と25,000円を加算した額となります。