緊急の移送があったとき病気やけがで移動が困難な方の入院・転院にかかる移送費は、申請することで後から払い戻しを受けることができます。
- 移動困難で入院・転院したときは移送費用が払い戻されます
- 病気やけがで移動が困難な方が入院・転院が必要な場合は、移送にかかった費用が「移送費」として現金で払い戻されます。
移送費の支給要件
- ●移送の目的で適切な健康保険の診療であること
- ●病気やけがにより歩行等、移動が困難であること
- ●緊急、その他やむを得ない事情があること
- 移送費として払い戻される額は、医師が移送に必要と認めたもので通常の経路・方法で最も安価に移送された場合の費用を基準に、KDDI健保が認めた額となります。
- 通院のための費用などは対象ではありません。
- 移送の際に医師等の付き添いが必要な場合には、医師が必要と判断する場合に限って、原則として1人までの付添人の日当・交通費などが支給されます。