医療費を立て替えたときやむを得ず医療費を立て替えて全額支払ったときには、申請することで後から払い戻しを受けることができます。
- 医療費を立て替えたときは、KDDI健保に申請することで、後日払い戻しを受けることができます
医療費を立て替えて支払ったときは払い戻されます
- 病気やけがで治療を受けるときは、保険証を提示し医療費の一部を負担することが原則です。ただし、やむを得ず医療費を立て替えて全額負担したときは、KDDI健保に申請することで自己負担分を除いた額が「療養費」として払い戻されます。
- 払い戻されるのは、KDDI健保がやむを得ないと認めた場合に限られます。「保険証を家に忘れた」というような理由では払い戻しを受けることができません。
療養費として払い戻される場合
- ①やむを得ず健康保険を取り扱っていない医療機関にかかった場合
- ②やむを得ず保険証を医療機関に提示できなかった場合
- ③輸血(生血)の血液代
- ④サポーター、コルセットなど、医師の指示で治療用装具を作成した場合
- ⑤9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合
- ⑥四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合
- ⑦医師の指示のもとではり、きゅう、あん摩・マッサージを受けた場合
⇒接骨院・鍼灸院にかかるとき - ⑧健康保険が使える範囲で接骨院・整骨院(柔道整復師)、鍼灸院・あんま・マッサージ院にかかった場合
⇒接骨院・鍼灸院にかかるとき
医療費を立て替えたときの手続き
- 通常の医療費の立て替え払いと治療用装具を作成した場合の立て替え払いでは申請書・添付書類が異なりますのでご注意ください。
<医療費の立て替え払いの場合>
<治療用装具の立て替え払いの場合>
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書類提出先※健康保険証の記号(氏名の上に記載の記号)を必ずご確認ください。
※出向・派遣先などの勤務場所に係わらず「在籍している会社の提出先」へご提出ください。
KDDI株式会社に在籍 | 健康保険証の記号 「100」の方 | 郵送の場合〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代2-3-16 リバービューSDビル 11階 株式会社ビジネスブレイン太田昭和「KDDI月次担当」あて 社内便の場合GATビル ビジネスブレイン太田昭和「KDDI月次担当」あて |
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アルティウスリンク株式会社に在籍 | 健康保険証の記号 「238」の方 | アルティウスリンク株式会社 所属先ご担当者様あて |
KDDI・アルティウスリンク以外に在籍 | 健康保険証の記号 「100・238以外」の方 | お勤め先の健康保険事務 ご担当者様あて |
任意継続被保険者 特例退職被保険者 | 健康保険証の記号 「999」「300」の方 | 〒102-8460 東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー32F KDDI健康保険組合 給付担当あて |
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