接骨院・鍼灸院にかかるとき接骨院・鍼灸院では健康保険が使える範囲が決められています。健康保険が使える範囲を知り、正しく利用しましょう。

POINT!

  • 接骨院では健康保険が使える範囲が決められています
  • 鍼灸院で健康保険を使うには医師の同意が必要です

接骨院では健康保険が使える範囲が決められています

  • 接骨院(整骨院)では「柔道整復師」という国家資格を持つ人が施術を行います。
  • 健康保険の使える範囲が決められているため、保険証が「使える場合」「使えない場合」があります。
  • 健康保険取り扱いと表示されていても、必ず健康保険が使えるとは限りません。健康保険が使えない場合は全額自己負担となります。
  • 健康保険が使える場合

    ・骨折、脱臼(応急手当を除き、継続してかかる場合は医師の診察と同意が必要)

    ・急性の外傷性のけがによる捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)で負傷原因や日時が明確なもの

  • 健康保険が使えない場合

    ・日常生活の疲れや老化による肩こり・膝の痛みなど

    ・運動後の筋肉疲労

    ・病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)の痛み

    ・脳疾患の後遺症や慢性病からくる痛みやしびれ

    ・症状の改善がみられない長期の施術

    ・医療機関で同じ部位の治療を受けているとき

    ・仕事中や通勤途上のけが(労災保険が適用)

  • 接骨院(整骨院)では本来は全額自己負担して後からKDDI健保に請求して「療養費」の払い戻しを受けます。ただし、「受領委任払い」の協定を結んでいる接骨院(整骨院)では、医療機関を受診するときと同じように自己負担分を払うだけで施術を受けることができます。
  • 接骨院(整骨院)で自己負担だけで施術を受ける場合には、施術後に受けた部位や内容、回数などが記載された「療養費支給申請書」に署名します。健康保険の請求に使うための書類ですので、必ず内容を確認して自分で署名してください。

接骨院・整骨院で健康保険を使うときの注意

  • ・健康保険が使えない場合がありますので、痛みの原因を正確に伝える
  • ・「療養費支給申請書」には白紙の状態で署名せず、記載内容を確認してから署名する
  • ・受けた施術の記録として領収書は必ず受け取り、大切に保存する
  • ・症状が改善しない場合は、医師の診察を受けてほかの病気が原因でないかを確認する
  • ※受けた施術の内容をKDDI健保から確認させていただくことがありますので、領収書などを保管しておき確認の際にご協力をお願いします。

患者ごとに償還払いへ変更になる場合があります

  • 下記に該当した場合、当組合からの注意喚起後、「受領委任払い」から「償還払い」に変更になる場合があります。
  • ①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者

    ②自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者および従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者

    ③保険者が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者

    ④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

    ⑤長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日を含む月以降5ヵ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を繰り返している患者)


    「受領委任払い」…患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から健康保険組合に請求を行う取り扱い

    「償還払い」…患者が施術所に施術料金の全額を支払い、患者が健康保険組合に療養費を請求する取り扱い

鍼灸院等で健康保険を使うには医師の同意が必要です

  • 鍼灸院等(はり・きゅう・あん摩・マッサージ院)などでは「はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師」が施術を行います。
  • 健康保険で「はり・きゅう・あん摩・マッサージ」の施術が受けられるのは、下記の病気・症状に限られ、必ず医師の同意書が必要です。

接骨院・整骨院で健康保険が使える範囲

  • はり・きゅう

    はり・きゅうでは対象となる傷病名が限られています。


    ●神経痛
    ●リウマチ
    ●頸腕症候群
    ●五十肩
    ●腰痛症
    ●頸椎捻挫後遺症


    ※医師による適当な治療手段がない場合に、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意があれば健康保険の対象になります。

    ※病院の治療(投薬含む)と並行して施術を受ける場合は全額自己負担です。

  • あん摩・マッサージ

    あん摩、マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。


    ●筋麻痺
    ●筋委縮
    ●関節拘縮 など


    ※関節が自由に動かない、筋肉が麻痺しているなどの症状で、医師から治療上マッサージが必要と認めた場合に限ります。

  • 施術が長期にわたる場合は、6ヵ月ごとに改めて医師の診察をうけたうえで同意書が必要になります。
    ※変形徒手矯正術は1ヵ月ごとに同意が必要です。
  • 疲労回復やリラクゼーション目的、医師の同意がない場合には全額自己負担となります。
  • 施術時には全額を自己負担し、後からKDDI健保に請求して自己負担分を除いた額の払い戻しを受けます。

はり・きゅう・あん摩・マッサージで健康保険を使うときの注意

  • ・医師の同意書の有効期間については、初めて施術を受けた日または同意日が1~15日ならその月から5ヵ月後の月末まで、16日以降なら6ヵ月後の月末までとなります。
  • ・継続して施術を受けたい場合は改めて医師の診察を受けて同意書を作成してください。
  • ・日付をさかのぼっての同意は認められません。

接骨院(整骨院)に健康保険でかかるとき

  • 接骨院(整骨院)が協定を結んでいれば、接骨院(整骨院)に「柔道整復施術療養費支給申請書」に署名することで、患者に代わって療養費の請求を健保にしてもらえますので、自己負担分だけの支払いとなります。
必要書類柔道整復施術療養費支給申請書
添付書類

<骨折・脱臼の場合(応急手当を除く)>
医師が発行する同意書の原本

手続き方法施術を受けた接骨院(整骨院)で、受けた施術が記載された
「柔道整復施術療養費支給申請書」に署名します。

鍼灸院に健康保険でかかるとき

  • 健康保険で「はり・きゅう・あん摩・マッサージ」の施術を受ける場合は、先に全額を支払い(立て替え払い)、後からKDDI健保に請求して自己負担分を除いた額の払い戻しを受けます。
必要書類はり・きゅう療養費支給申請書PDFPDF 記載例記載例 
・あん摩・マッサージ療養費支給申請書 PDFPDF記載例記載例 
提出期限
添付書類等

医師が発行する同意書の原本(初回必須。その後も再び同意を受けた場合に必須)

鍼灸院等(はり・きゅう、あんま・マッサージ院)の領収書の原本

施術報告書の写し(交付を受けた場合)

施術報告書交付料領収書の原本(支払った場合)

往療明細(発行された場合)

通帳またはキャッシュカードの写し(退職*(予定を含む)されている方のみ添付)

本人確認資料(マイナンバーを記載した方のみ添付)


*任意継続被保険者、特例退職被保険者を除く

提出期限支払いをした日の翌日から起算して2年以内
手続き方法

①医療機関で医師に「はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を受ける同意書」を作成してもらいます。
※初回もしくは6ヵ月の有効期間後に継続して受ける場合

②医師の同意書を鍼灸院(はり・きゅう、あん摩・マッサージ院)に提示して施術を受け、費用の全額を支払い、領収書を受け取ります。

③「はり・きゅう療養費支給申請書」「あんま・マッサージ療養費支給申請書」に、鍼灸院(はり・きゅう、あん摩・マッサージ院)で1ヵ月ごとに施術の証明を受けます。

④申請書に記入し自筆で署名・捺印したうえで、領収書(原本)、医師の同意書(原本)等を添付して提出します。

備考勤務中の方は会社(事業主)経由で払い戻されます。任意継続被保険者・特例退職被保険者の場合は原則保険料引き落としで登録済みのゆうちょ銀行口座へのお振り込みとなります。

書類の提出先はこちら

書類提出先※健康保険証の記号(氏名の上に記載の記号)を必ずご確認ください。
※出向・派遣先などの勤務場所に係わらず「在籍している会社の提出先」へご提出ください。
KDDI株式会社に在籍健康保険証の記号
「100」の方
郵送の場合〒950-0088
新潟県新潟市中央区万代2-3-16 リバービューSDビル 11階
株式会社ビジネスブレイン太田昭和「KDDI月次担当」あて
社内便の場合GATビル ビジネスブレイン太田昭和「KDDI月次担当」あて
アルティウスリンク株式会社に在籍健康保険証の記号
「238」の方
アルティウスリンク株式会社
所属先ご担当者様あて
KDDI・アルティウスリンク以外に在籍健康保険証の記号
「100・238以外」の方
お勤め先の健康保険事務
ご担当者様あて
任意継続被保険者
特例退職被保険者
健康保険証の記号
「999」「300」の方
〒102-8460
東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー32F
KDDI健康保険組合 あんま・マッサージ担当あて

※送付先・送付方法などは、各社の依頼に基づき掲載しております。詳細は各社へお問い合わせください。

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