海外で医療を受けたとき海外で医療を受けた場合の医療費は、日本の健康保険で認められた範囲に限り、帰国後に払い戻しが受けられます。

海外で医療を受けたときは、払い戻しが受けられます

  • 日本の健康保険は国内の医療機関でしか使えませんので、海外の医療機関では日本の保険証は使えません。
  • ただし、旅行や出張などの際にやむを得ず海外で受けた医療が日本の健康保険で認められた医療の場合には、帰国後にKDDI健保に請求することで「海外療養費」として医療費の一部が払い戻されます。
  • 治療が目的で海外に渡航した場合には払い戻しを受けることはできません。
  • 払い戻される額は、「日本で健康保険を使って治療を受けた場合の額」と「実際に海外で支払った額」を比較して低い方の額をもとに計算し、そこから自己負担分を除いた額となります。

日本の健康保険で10万円の治療を海外で受けた場合(3割負担)の例

日本の健康保険で10万円の治療を海外で受けた場合(3割負担)の例

海外で医療を受けたときの手続き

必要書類海外療養費支給申請書(医科)PDFPDF記載例記載例
海外療養費支給申請書(歯科)PDFPDF記載例記載例
添付書類

・領収証原本
・翻訳者の署名を受けた診療内容明細書の日本語の翻訳文
・渡航した事実が確認できるパスポート等のコピー
・通帳またはキャッシュカードの写し(退職(予定を含む)されている方のみ添付)
・本人確認資料(マイナンバーを記載した方のみ添付)

申請期限医師または医療機関に支払いをした日の
翌日から数えて2年以内
手続き方法「海外療養費支給申請書」に記入し、
必要書類を添付して下記に提出します。
備考勤務中の方は会社(事業主)経由で払い戻されます。
任意継続被保険者・特例退職被保険者の場合は原則保険料引き落としで登録済みの
ゆうちょ銀行口座へのお振り込みとなります。

書類の提出先はこちら

書類提出先※健康保険証の記号(氏名の上に記載の記号)を必ずご確認ください。
※出向・派遣先などの勤務場所に係わらず「在籍している会社の提出先」へご提出ください。
KDDI株式会社に在籍健康保険証の記号
「100」の方
【海外勤務者】最新の「海外勤務者ハンドブック」に記載の送付先をご確認ください

【国内勤務者】郵送の場合〒950-0088
新潟県新潟市中央区万代2-3-16 リバービューSDビル 11階
株式会社BBSアウトソーシングサービス「KDDI月次担当」あて社内便の場合GATビル BBSアウトソーシングサービス「KDDI月次担当」あて
アルティウスリンク株式会社に在籍健康保険証の記号
「238」の方
アルティウスリンク株式会社
所属先ご担当者様あて
KDDI・アルティウスリンク以外に在籍健康保険証の記号
「100・238以外」の方
お勤め先の健康保険事務
ご担当者様あて
任意継続被保険者
特例退職被保険者
健康保険証の記号
「999」「300」の方
〒102-8460
東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー32F
KDDI健康保険組合 給付担当あて

※送付先・送付方法などは、各社の依頼に基づき掲載しております。詳細は各社へお問い合わせください。

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