健康保険の給付と時効いざというときには健康保険から各種の保険給付が受けられます。保険給付には2年の時効があります。

POINT!

  • 病気やけがをしたときに保険給付が行われます
  • KDDI健保では付加給付を実施しています
  • 健康保険の現金給付は2年で時効になります

病気やけがをしたときに保険給付が行われます

  • 被保険者や被扶養者が病気やけがをしたときや出産したときなど、いざというときに健康保険から給付される医療や手当金などを「保険給付」といいます。
  • 保険給付には病気やけがのときに医療サービスが提供される「現物給付」と、申請することで治療に要した費用などが現金で支給される「現金給付」があります。
  • 現物給付

    医療費の一部を負担するだけで診察や治療などの医療サービスそのものが受けられます。

  • 現金給付

    要件を満たした場合に、申請を行うことで治療に要した費用などが現金で支払われます。

  • 健康保険の現金給付は遺族に相続権がありますので、傷病手当金や出産育児一時金などを受けるはずの人が死亡したときは、民法上の遺産相続人が請求をして受け取ることができます。
  • 保険給付の権利を担保にしたり、他人に譲ったり、差し押さえたりすることはできません。また、各種の手当金などの保険給付には税金がかからないため、健康保険に関する委任状などの書類には印紙は不要です。

KDDI健保では付加給付を実施しています

  • KDDI健保では法律で決められた「法定給付」に上乗せして、独自の給付として「付加給付」を実施しています。給付内容は保険給付一覧をご覧ください(付加給付の一部廃止について)

健康保険の現金給付は2年で時効になります

  • 健康保険の現金給付を受ける権利は2年で時効となり、申請しないまま期限を過ぎると給付を受けることができなくなります。
  • 時効の日にちの計算は、給付を受けることができるようになった日の翌日から始まりますので、その2年以内に必ず申請を行ってください。

保険給付が受け取れる期限

1療養費療養のための費用を支払った日の翌日から2年
2 高額療養費診療月の翌月1日から2年
(自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日から2年)
3移送費移送のための費用を支払った日の翌日から2年
4出産育児一時金出産日の翌日から2年
5出産手当金出産のために働けない日ごとに、その翌日から2年
6傷病手当金働けない日ごとに、その翌日から2年
7埋葬料(費)亡くなった日の翌日から2年
(埋葬費については埋葬を行った日の翌日)

top