出産のとき子どもが生まれたときには、出産費用に充てるために出産育児一時金が支給され、本人が出産で仕事を休み給料を受けられないときは出産手当金が支給されます。

POINT!

  • 出産育児一時金をKDDI健保から医療機関に直接支払えます
  • 出産のために仕事を休み給料が受けられないときは出産手当金が受けられます
  • 生まれた子どもを扶養家族として申請できます
  • 産休・育休中は保険料の免除が受けられます

子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます

  • 正常な妊娠・出産の場合は病気ではないとみなされるため、健康保険を使うことはできません(治療が必要な異常分娩等の場合を除く)。
  • そこで出産費用に充てるために「出産育児一時金」(扶養家族が出産した場合は「家族出産育児一時金」)が受けられます。
給付条件
本人(被保険者)・扶養家族が妊娠4ヵ月(85日)を経過し出産(早産・流産・人工妊娠中絶なども含む)した場合
支給額

1児につき500,000円

在胎週数第22週未満など産科医療補償制度対象外の出産は、1児につき488,000円

  • 退職前に継続して1年以上KDDI健保の被保険者だった方が退職後6ヵ月以内に出産した場合は、退職後であっても出産育児一時金が受けられます。なお、扶養家族の出産では退職後は受けられません。

出産で仕事を休み給料が受けられないときは出産手当金が受けられます

  • 本人(被保険者)が出産のために仕事を休み、給料が受けられないときは「出産手当金」が受けられます。
  • 給付が受けられるのは、出産42日前(双子以上の出産の場合は98日)から、出産の日の翌日以後56日目までの間で実際に休んだ日数分です。出産が予定日から遅れた場合は、遅れた日数分も給付が受けられます。
  • 出産手当金の支給額は、休業1日につき標準報酬日額(直近12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の額)の3分の2相当額です。
  • 支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合には、下記の①と②を比べて少ない方の額を計算に使用します。
  • ①支給開始日の属する月以前の「直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1」の3分の2に相当する額
  • ②支給開始日の属する年度の前年度9月30日における「全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1」の3分の2に相当する額
  • 次の要件を満たしている場合は、退職後も出産手当金を受給できます。

退職後も出産手当金が受けられる要件

  • ①資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の社会保険加入期間がある。
  • ②資格加入期間中に出産手当金を受けている、または受給要件を満たしている。
  • ③退職日に出社していない。

生まれた子どもを扶養家族として申請できます

  • 出産で生まれた子どもは扶養家族として申請することができます。詳しくは家族が増えた・減ったときのページをご確認ください。
  • ただし、生まれた子どもが夫と妻のどちらの扶養家族になるかは、収入などから総合的に判断します。このため、配偶者がKDDI健保の扶養家族でない場合には、配偶者の所得(課税・非課税)証明書の原本が必要です。

産休・育休中は保険料の免除が受けられます

  • 産前・産後休業中および育児休業中の保険料は、会社(事業主)が申請することで本人負担分、会社負担分とも保険料が免除になります。詳しくは会社(事業主)の健康保険事務のご担当者様にご相談ください。
  • 退職後に加入している任意継続被保険者は、保険料の免除が受けられません。
  • 産前・産後休業および育児休業の終了後に給料の支給額が変わり、標準報酬月額の変動がある場合には臨時で見直されます。見直しは、終了後3ヵ月間に受けた報酬の平均額に基づき、標準報酬月額で1等級以上の違いがある場合に4ヵ月目から変わります。

出産育児一時金を受け取るときの手続き

  • 出産育児一時金を本人(被保険者)が受け取るときは、KDDI健保に請求します。
必要書類・出産育児一時金請求書
※医師・助産師の証明以外に出生受理証明書(原本)も可
PDFPDF記載例記載例
添付書類

直接支払制度を利用しない旨の合意文書(写)

出産費用の領収書または請求書(写)
産科医療補償制度加入有の場合は、
加入印が押下されているかご確認ください。

通帳またはキャッシュカードの写し
退職(予定を含む)されている方のみ添付

提出期限
(時効)
医療機関(分娩機関)に支払いをした日の
翌日から起算して2年以内
手続き方法「出産育児一時金請求書」に必要事項を記入し、
医療機関または市区町村から出産に関する証明を受けて、
添付書類を添えて提出します。
備考在職中の方は会社(事業主)経由で支払われます。

出産の際に医療機関で使用できる制度と、その際に必要な手続き

  • 出産する医療機関によって直接支払制度と受取代理制度のどちらが使えるかが異なりますので、どちらの制度が使えるかを医療機関にご確認ください。

<直接支払制度>

必要書類

出産育児一時金の直接支払制度を利用する旨の合意文書
(出産を予定している医療機関にご確認ください)

提出期限出産費用の支払い前
手続き方法「出産育児一時金の直接支払制度を利用する旨の合意文書」を
出産する医療機関に提出します。
注意事項

・出産育児一時金の上限は500,000円です。ただし、産科医療補償制度未加入の場合は、488,000円が上限額です。

・出産費用が出産育児一時金を下回った場合には、差額を計算して自動的に支払われますので、改めて請求する必要はありません。

<受取代理制度>

必要書類・出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)EXCELEXCELPDFPDF
添付書類

出産予定日を確認できるもの(母子手帳等)の写し

提出期限出産予定日の2ヵ月以上前
手続き方法「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要事項を記入し、
添付書類を添えてKDDI健保に提出します。
注意事項出産費用が出産育児一時金を下回った場合には、
差額を計算して自動的に支払われますので、
改めて請求する必要はありません。

出産手当金を受けるときの手続き

  • 出産手当金を受けるには手続きが必要です。
必要書類・出産手当金請求書PDFPDFEXCELEXCEL記載例記載例
提出期限
(時効)
休んだ日ごとに、その翌日から2年以内
手続き方法「出産手当金請求書」に添付されている「出産手当金・出産手当金付加金請求にあたっての注意事項」をご一読のうえ、出産手当金請求書(医師・助産師欄をのぞく)を作成してください。作成した請求書に対し、医師・助産師の証明を受けて会社にご提出ください。
備考在職中の方は会社(事業主)経由で支払われます。

書類の提出先はこちら

書類提出先※健康保険の記号は①マイナポータル、②資格情報のお知らせ、③資格確認書
のいずれかで必ずご確認ください。
※出向・派遣先などの勤務場所に係わらず「在籍している会社の提出先」へご提出ください。
KDDI株式会社に在籍健康保険の記号
「100」の方
郵送の場合〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-11 サニービル池袋5F
SATO社会保険労務士法人 KDDI担当あて
社内便の場合高輪ビル SATO社会保険労務士法人 KDDI担当あて
アルティウスリンク株式会社に在籍健康保険の記号
「238」の方
アルティウスリンク株式会社
所属先ご担当者様あて
KDDI・アルティウスリンク以外に在籍健康保険の記号
「100・238以外」の方
お勤め先で定められている書類提出先へお送りください

※送付先・送付方法などは、各社の依頼に基づき掲載しております。詳細は各社へお問い合わせください。

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