家族が増えた・減ったときKDDI健保の本人(被保険者)の家族は、条件を満たしていれば扶養家族として申請することができます。
- 扶養家族に異動(変更)がある場合は手続きが必要です
- 年間収入が130万円(60歳以上または障害者の方は180万円)未満で、本人(被保険者)の収入の2分の1未満であることが必要です
- 扶養しはじめた日(事実発生日)から1ヵ月を過ぎて書類が提出された場合は、「KDDI健康保険組合での書類受付日」からの加入となります
- 扶養家族になれるのは、74歳までの方です
- 認定後も扶養家族の資格があるかを定期的に調査します
扶養家族になれるのは3親等内の親族等です
- 扶養家族になれるのは、3親等内の親族のうち「主として本人(被保険者)の収入によって生活している方」で、認定対象者によって同居*要件があります。
- 扶養家族となるには、収入や生活の状況など扶養家族の資格があることを証明する書類を添付して認定を受ける必要があります。
*同居とは同じ場所に住み、同一世帯で日頃から家計が同じことを意味します。二世帯住宅などで同一住所に住んでいても収入や支出などを行う家計が別になっている場合や世帯分離をしている場合は、同居として取り扱うことはできません。
-
本人(被保険者)と同居でも別居でも
扶養家族になれる・本人(被保険者)の配偶者
・本人(被保険者)の子、孫、兄弟姉妹
・本人(被保険者)の父母、祖父母、など直系尊属
-
本人(被保険者)と同居していないと
扶養家族になれない・本人(被保険者)のおじ、おば、おい、めい、などとその配偶者
・本人(被保険者)の子、孫、兄弟姉妹の配偶者
・内縁関係にある配偶者
・本人(被保険者)の配偶者(内縁関係を含む)の父母と子、およびその他の3親等内の親族
3親等内の親族図
※人事発令に基づく単身赴任による別居の場合は次のように同居として扱います。
・申請対象者が「配偶者」:人事発令に基づく単身赴任により別居している場合は「同居扱い」となります。
・申請対象者が「配偶者以外の3親等以内の親族」:本人(被保険者)が人事発令に基づく単身赴任により別居しており、その配偶者が申請対象者と一緒に住んでいる場合は「同居扱い」となります。
収入の基準があります
- 扶養家族には収入の条件が定められており、同居の場合と別居の場合で異なります。
-
扶養家族と同居の場合
申請する家族の年間収入が130万円(60歳以上または障害者の方は180万円)未満で、かつ、本人(被保険者)の年間収入の2分の1未満であること
-
扶養家族と別居の場合
申請する家族の年間収入が130万円(60歳以上または障害者の方は180万円)未満で、かつ、その額が本人(被保険者)からの仕送額(月50,000円以上)より少ないこと
生計維持の基準
- 収入とは、課税・非課税問わず、継続的に得ることができ、生計維持に充てられるあらゆるものをいいます。賃金(交通費など非課税分も含む)だけでなく、自営業の事業収入、不動産収入、利子・配当等の投資収入、公的年金や失業給付など、本人(被保険者)以外の方からの援助など理由や種類を問いません。
- 年間収入とは、過去における収入のことではなく年間見込収入額で判定されます。1年を超えない有期契約や1日当たりの給付金であっても、年間ベースに換算して限度額を超えると扶養家族になれません。
-
月額給与の限度額
1ヵ月あたり108,334円未満
(60歳以上または障害者の方は150,000円未満)
※雇用契約期間の長さにかかわらず、「月額給与×12ヵ月」が年間見込収入額となります。
【具体例】月額給与が108,333円である場合
年間収入に換算すると…
108,333円(月額)×12ヵ月=1,299,996円
-
1日単位で支給される給付金の限度額
(雇用保険失業給付、傷病手当金、出産手当金など)給付日額3,612円未満
(60歳以上または障害者の方は5,000円未満)
※支給される給付金の日数にかかわらず、「給付日額×360日」が年間見込収入額となります。
【具体例】給付日額が3,611円である場合
年間収入に換算すると…
3,611円(1日)×360日=1,299,960円
- 自営業を営んでいる方は、直近 2 年間の所得(収入-必要経費【当組合が必要と認めるものに限る】)が収入要件を満たしている必要があります。
- 自営業を始められたばかりの方は被扶養者とはなれません(2 年間の所得実績が必要です)。
- 別居の場合、送金の事実を証明する預金通帳や現金書留の控えなど書類が必要となります(手渡し不可)。
- 申請する家族の収入を上回り、かつ生活費の半分以上(月50,000円以上)の仕送りをしていないと加入できません。
- 別居先に一緒に住んでいる方(申請する家族以外の同居者)がいらっしゃる場合は、その方の収入を上回る仕送りをしていないと加入できません。
- 認定後、毎年行う検認(被扶養者確認調査)の際は、直近1年分の仕送り確認書類の提出が必要です。
認定後も扶養家族の資格があるかを定期的に調査します
- 扶養家族として認定された場合には、健康保険法施行規則第50条に基づき、定期的に資格があるかの資格確認調査を実施しています。
- 扶養家族の資格確認調査で必要な確認書類が提出されない場合は、扶養家族の資格を失います。
- 資格確認調査を実施する際は、調査の依頼とともに調査書をお送りします。
- 扶養家族の資格確認調査時には扶養状況確認のため、所得(課税・非課税)証明書や世帯全員の住民票、また扶養家族が本人(被保険者)と別居の場合では仕送り証明書の提出も必要になります(公的書類の取得にかかる費用は、自己負担となります)。
扶養家族の異動(変更)の際は手続きが必要です
- 結婚や出産などにより扶養家族に追加があるときや、就職や別居、死亡などで、それまで扶養家族に認定されていた方が扶養家族でなくなる場合には手続きが必要です。
- 扶養家族の異動(変更)がある場合はお勤め先を経由して、すみやかに書類をご提出ください(任意継続被保険者・特例退職被保険者の方は、直接KDDI健保へご提出ください)。
同居の場合
- 扶養家族となるためには、収入や生活の状況などが確認できる書類を添付し、加入資格があることを証明する必要があります。
必要書類 (①~④の書類すべて) |
①被扶養者異動届 ※KDDI株式会社に所属されている方(出向者含む)はBulas(ESS)に掲載されている書式をご使用ください(会社都合により記載項目が異なるため)。 |
EXCEL | 記載例 | |
---|---|---|---|---|
②被扶養者認定調書 | 記載例 | |||
③扶養に追加する理由によって提出するもの 一覧表 ※一覧表をご確認いただき、該当する書類を添付してください。 |
||||
④市区町村発行の証明書類(交付日から3ヵ月以内) ※同一住所であっても住民票が別世帯である場合は「別居扱い」です。 ※本人(被保険者)が世帯主でないなど、本人(被保険者)と申請する家族の身分関係(続柄)が住民票で確認できない場合は戸籍謄(抄)本の原本が必要です。 ・申請する家族(16歳以上)の所得(課税・非課税)証明書の原本 ※収入がない方でもご提出が必要です。 |
||||
該当者のみ必須 |
<申請する家族が現在働いている場合に提出するもの>
・直近3ヶ月分の給与明細書の写し ※給与支払開始から3ヶ月が経過していない場合は、既に支払いが行われている月の給与明細書の写しと「雇用契約書の写し」が必要です(雇用契約書から収入の正確な判断ができない場合は、年間給与見込み額証明書(お勤め先の事業主印のあるもの)をご提出していただく場合があります)。 ≪注意!≫所得(課税・非課税)証明書に記載されている収入(給与や年金などすべての収入)の合計金額が130万円以上(60歳以上または障害者の方は180万円以上)の場合は、『離職票1・2の写しや源泉徴収票の写し(退職日記載のもの)など退職日の確認できる書類』や『契約変更(収入減少)後の雇用契約書の写し』も併せて必要です。 ※人手不足による労働時間の延長等に伴う『一時的な』収入変動により、収入要件を超える金額となっている場合には、以下の書類をお勤め先の事業主様にご記入いただき、ご提出いただくことで、一時的な収入増加分を含まない金額で収入要件を判定いたします。 |
|||
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る |
WORD | |||
<申請する家族は現在働いていないが、所得(課税・非課税)証明書に給与収入額が記載されている場合に提出するもの>
・離職票1・2の写しや源泉徴収票の写し(退職日記載のもの)など退職日の確認できる書類 <申請する家族の続柄に応じて提出するもの> 【同居の子を扶養に追加する場合】 ・配偶者の所得(課税・非課税)証明書の原本 ※ただし、配偶者が健康保険の扶養家族となっている場合は不要です。
※源泉徴収票での代用は不可です。 【同居の子や配偶者以外(父母など)を扶養に追加する場合】 ・本人(被保険者)と申請する家族以外の同居者の所得(課税・非課税)証明書の原本 ※ただし、同居者が健康保険の扶養家族となっている場合は不要です。
※源泉徴収票での代用は不可です。 |
||||
提出期限 | すみやかに提出 | |||
提出先 | こちらをご確認ください | |||
注意事項 | 扶養しはじめた日(事実発生日)から1ヵ月を過ぎて書類が提出された場合は「KDDI健康保険組合での書類受付日」からの加入となります(出生を除く)。なお、すべての必要書類の到着をもって書類受付日とします。 |
別居の場合
- 別居の場合、送金の事実を証明する預金通帳や現金書留の控えなど書類が必要となります(手渡し不可)。
- 申請する家族の収入を上回り、かつ生活費の半分以上(月50,000円以上)を仕送りしていないと加入できません。
- 別居先に一緒に住んでいる方(申請する家族以外の同居者)がいらっしゃる場合は、その方の収入を上回る仕送りをしていないと加入できません。
- 認定後、毎年行う検認(被扶養者確認調査)の際は、直近1年分の仕送り確認書類の提出が必要です。
必要書類 (①~⑤の書類すべて) |
①被扶養者異動届
※KDDI株式会社に所属されている方(出向者含む)は |
EXCEL | 記載例 | |
---|---|---|---|---|
②被扶養者認定調書 | 記載例 | |||
③扶養に追加する理由によって提出するもの 一覧表 ※一覧表をご確認いただき、該当する書類を添付してください。 |
||||
④市区町村発行の証明書類(交付日から3ヵ月以内) ・本人(被保険者)との続柄が確認できる戸籍謄(抄)本の原本 ・申請する家族が属する世帯の同居者の所得(課税・非課税)証明書の原本
|
||||
⑤仕送り確認書類の写し:直近3ヵ月分
※振込元(被保険者)・振込先(申請する家族)・振込日・金額が確認できるもの(ATM振込控えや預金通帳の写し) ※送金額は以下のすべての要件を満たしている必要があります。
|
||||
該当者のみ必須 |
<申請する家族が現在働いている場合に提出するもの>
・直近3ヶ月分の給与明細書の写し ※給与支払開始から3ヶ月が経過していない場合は、既に支払いが行われている月の給与明細書の写しと「雇用契約書の写し」が必要です(雇用契約書から収入の正確な判断ができない場合は、年間給与見込み額証明書(お勤め先の事業主印のあるもの)をご提出していただく場合があります)。 ≪注意!≫所得(課税・非課税)証明書に記載されている収入(給与や年金などすべての収入)の合計金額が130万円以上(60歳以上または障害者の方は180万円以上)の場合は、『離職票1・2の写しや源泉徴収票の写し(退職日記載のもの)など退職日の確認できる書類』や『契約変更(収入減少)後の雇用契約書の写し』も併せて必要です。 ※人手不足による労働時間の延長等に伴う『一時的な』収入変動により、収入要件を超える金額となっている場合には、以下の書類をお勤め先の事業主様にご記入いただき、ご提出いただくことで、一時的な収入増加分を含まない金額で収入要件を判定いたします。 | |||
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る |
WORD | |||
<申請する家族は現在働いていないが、所得(課税・非課税)証明書に給与収入額が記載されている場合に提出するもの>
・離職票1・2の写しや源泉徴収票の写し(退職日記載のもの)など退職日の確認できる書類 |
||||
提出期限 | すみやかに提出 | |||
提出先 | こちらをご確認ください | |||
注意事項 | 扶養しはじめた日(事実発生日)から1ヵ月を過ぎて書類が提出された場合は「KDDI健康保険組合での書類受付日」からの加入となります(出生を除く)。なお、すべての必要書類の到着をもって書類受付日とします。 |
扶養家族をはずすとき
- 就職・別居・収入超過などに該当した場合は、扶養家族からはずす手続きが必要です。
必要書類 | ①被扶養者異動届
※KDDI株式会社に所属されている方(出向者含む)は |
EXCEL | 記載例 | |
---|---|---|---|---|
②該当する扶養家族の健康保険証
紛失した場合は「被保険者証紛失届」を提出してください。 |
||||
被保険者証紛失届 | WORD | |||
添付書類 |
<就職の場合> <雇用保険受給開始の場合> <離婚の場合> <死亡の場合> |
|||
提出期限 | すみやかに提出 | |||
提出先 | こちらをご確認ください |
扶養家族でなくなったとき | 扶養しなくなった日(削除日) |
就職したとき | 就職日 (就職先で交付された健康保険証に記載の資格取得日) |
パート・アルバイト先で健康保険に加入したとき | 健康保険に加入した日 (パート・アルバイト先で交付された健康保険証に記載の資格取得日) |
雇用保険(失業給付)を受給し始めたとき | 給付制限期間(ない場合は待期期間)満了日の翌日 |
基準額を超える収入を得るような雇用契約内容へ変更したとき | 雇用契約内容の変更日 |
受け取っている収入が基準額を超えたとき 基準額とは・・・60歳未満は年間130万円未満、 60歳以上または障害者の方は年間180万円未満 |
基準額を超える収入を受け取った日 (給料日・年金支給日など) |
離婚したとき | 離婚した日 |
死亡したとき | 死亡した日の翌日 |
仕送りをやめたとき | 仕送りをやめた月の1日 |
仕送り額が扶養家族の収入より少額になったとき | 仕送り額が少額になった月の1日 |
別居して生計維持関係がなくなったとき | 別居した日 |
扶養家族の収入が本人(被保険者)の収入の2分の1以上となったとき | 2分の1以上となった月の1日 |
自営業を開始したとき | 自営業を開始した日 |
書類の提出先はこちら
書類提出先※健康保険証の記号(氏名の上に記載の記号)を必ずご確認ください。
※出向・派遣先などの勤務場所に係わらず「在籍している会社の提出先」へご提出ください。
KDDI株式会社に在籍 | 健康保険証の記号 「100」の方 | 郵送の場合〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代2-3-16 リバービューSDビル 11階 株式会社ビジネスブレイン太田昭和「KDDI月次担当」あて 社内便の場合GATビル ビジネスブレイン太田昭和「KDDI月次担当」あて |
---|---|---|
アルティウスリンク株式会社に在籍 | 健康保険証の記号 「238」の方 | アルティウスリンク株式会社 所属先ご担当者様あて |
KDDI・アルティウスリンク以外に在籍 | 健康保険証の記号 「100・238以外」の方 | お勤め先の健康保険事務 ご担当者様あて |
任意継続被保険者 特例退職被保険者 | 健康保険証の記号 「999」「300」の方 | 〒102-8460 東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー32F KDDI健康保険組合 任意継続・特例退職担当あて |
※送付先・送付方法などは、各社の依頼に基づき掲載しております。詳細は各社へお問い合わせください。