健康保険が使えない場合健康保険の対象とならない場合は、健康保険が使えませんのでご注意ください。誤って健康保険で治療を受けた場合は、その費用を返還していただきます。
- 病気やけがとみなされないものには健康保険は使えません
- 業務上や通勤途上の病気やけがには使えません
- 理由によっては給付が制限される場合があります
- 公費の助成と重複して健康保険は使えません
病気やけがとみなされないものには健康保険は使えません
- 健康保険の対象となるものは法律で定められており、病気やけがとみなさないものには健康保険は使えません。美容整形や健康診断、予防注射、正常な妊娠・出産などは健康保険の給付の対象外です。
健康保険で受けられない場合・受けられる場合の例
健康保険で受けられない場合
単なる疲労や倦怠感
美容整形
仕事や日常生活に支障がないシミ・アザ・わきがなど
回復の見込みがない近視、遠視、乱視、斜視など
健康診断・人間ドック
予防注射
正常な妊娠・出産
経済的な理由による妊娠中絶
日常生活の疲れなど要件を満たさないものに対する整骨院・接骨院での施術健康保険で受けられる場合
疲労の原因が病気と疑われる場合
けがの処置や美容のためではない社会通念上必要がある整形手術
治療を必要とする症状があるもの
視力に変調があるときの診察、検査、眼鏡の処方箋
病気の疑いがあるときの精密検査
感染している可能性がある場合の破傷風の予防注射
妊娠高血圧症や正常でない出産で治療が必要な場合
経済的理由以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶
外傷性が明らかな打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼(応急手当)など要件を満たすものに対する整骨院・接骨院の施術
- 医療に直接関わりのないサービスや健康保険で認められていない治療については、健康保険の対象になりません。
- 同じ病気やけがに対して介護保険からの給付が受けられる場合は、健康保険は使えません。
- 健康保険が使えない場合に誤って健康保険で治療を受けたときは、KDDI健保に届け出て健康保険から支払われた費用を返還する必要があります。
業務上や通勤途上の病気やけがには使えません
- 勤務先の仕事に関連した病気やけがの場合や、業務上(出張中を含む)や通勤途上の事故などによる病気やけがの場合は、労災保険(労働者災害補償保険)で治療を受けるため、健康保険は使えません。
※請負業務中やインターンシップ中など業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。 - 労災保険の対象となる病気やけがに健康保険を使ってしまった場合は、健保の負担分をいったん返還し、改めて労災保険に医療費を請求することになります。すみやかに勤務先で労災保険の手続きを行い、医療機関にも労災保険の対象であることを伝えてください。
- 労災の認定などの詳細については管轄の労働基準監督署に相談してください。
理由によっては給付が制限される場合があります
- 病気やけがで健康保険が使える場合でも、次のような理由・原因に当てはまる場合には健康保険の給付の全部または一部が制限されます。
健康保険の給付が制限される場合
理由・原因 | |
全部を制限(埋葬料を除く) | ・故意に事故を起こしたとき |
---|---|
全部または一部を制限 | ・けんか、泥酔などによるもの ・詐欺、その他不正行為で保険給付を受けたり、受けようとしたとき ・健保組合が指示する質問や診断などを拒んだとき |
一部を制限 | ・正当な理由なく医師の指示に従わなかったとき |
公費の助成と重複して健康保険は使えません
- 病気や患者の状態などによって、国や地方自治体など医療費助成として医療費の一部または全額を負担している場合があります。その場合は健康保険から重複して給付を受けることができません。
- 公費による医療費の助成を受けている場合は、KDDI健保にご連絡ください。重複して給付を受けてしまった場合には、該当する分を返還していただきます。
- 刑務所や少年院など刑事施設に収容されている場合は、公費で療養が給付されるため健康保険からの給付は行われません。