氏名が変わったとき結婚・離婚・養子縁組などで氏名が変わったときは、氏名変更の届け出が必要です。

氏名に変更があるときは届け出を行います

  • 結婚・離婚・養子縁組などで氏名や続柄の変更があるときは、すみやかに氏名変更の届け出を行います。変更のある方の保険証を添付して「氏名変更届」を提出してください。
  • 誤届などで生年月日などの保険証の情報に訂正が必要となる場合も届け出を行います。
  • 結婚・離婚による本人(被保険者)のみの氏名変更の場合は、証明書類の添付は不要です(ただし、被扶養者(家族)がいる場合、任意継続被保険者・特例退職被保険者を除く)。それ以外の場合は、証明書類の添付が必要です。

氏名の変更など保険証の情報を訂正する手続き

  • 氏名や続柄の変更、保険証の情報に訂正がある場合には手続きを行ってください。

<注意>
任意継続被保険者の方はこちら ⇒任意継続被保険者
特例退職被保険者の方はこちら ⇒特例退職被保険者

必要書類 ・氏名変更届
(フリガナ・生年月日・続柄 訂正届)
PDFPDF EXCELEXCEL
添付書類

健康保険証

①被保険者(本人)のみの氏名変更でも、被扶養者(家族)がいる場合には被扶養者の健康保険証の添付も必要です(被保険者氏名が記載されているため)。

    

②結婚・離婚による氏名変更の場合は、証明書類の添付は不要です(ただし、被扶養者(家族)がいる場合を除く)。それ以外の場合は、証明書類の添付が必要です。
☆証明書類の例(氏名変更後の住民票原本・戸籍謄本原本など)※市区町村発行の証明書類は交付日から3ヶ月以内

    

③被扶養者(家族)がいらっしゃる場合には、その被扶養者が氏名変更するか否かにかかわらず、引き続き生計維持が行われていることを確認するために、扶養認定時に提出いただいた各種証明書類(「世帯全員の住民票原本」・「被扶養者(16歳以上)の所得(課税・非課税)証明書原本」など)の添付が必要です。※市区町村発行の証明書類は交付日から3ヶ月以内


④被扶養者(家族)を引き続き生計維持しない場合には、扶養から外すお手続き(被扶養者異動届の提出)が必要です。

提出期限 すみやかに提出
提出先 こちらをご確認ください
注意事項 変更理由や扶養家族の有無により、添付書類が異なりますので、
お問い合わせのうえ書類をご準備ください

書類の提出先はこちら

書類提出先※健康保険証の記号(氏名の上に記載の記号)を必ずご確認ください。
※出向・派遣先などの勤務場所に係わらず「在籍している会社の提出先」へご提出ください。
KDDI株式会社に在籍健康保険証の記号
「100」の方
郵送の場合〒950-0088
新潟県新潟市中央区万代2-3-16 リバービューSDビル 11階
株式会社BBSアウトソーシングサービス「KDDI月次担当」あて
社内便の場合GATビル BBSアウトソーシングサービス「KDDI月次担当」あて
アルティウスリンク株式会社に在籍健康保険証の記号
「238」の方
アルティウスリンク株式会社
所属先ご担当者様あて
KDDI・アルティウスリンク以外に在籍健康保険証の記号
「100・238以外」の方
お勤め先の健康保険事務
ご担当者様あて
任意継続被保険者
特例退職被保険者
健康保険証の記号
「999」「300」の方
〒102-8460
東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー32F
KDDI健康保険組合 任意継続・特例退職担当あて

※送付先・送付方法などは、各社の依頼に基づき掲載しております。詳細は各社へお問い合わせください。

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