任意継続被保険者被保険者期間(在職期間)が継続して2ヵ月以上あった方は、最長2年間、「任意継続被保険者」としてKDDI健保に加入できます。

POINT!

  • 被保険者期間(在職期間)が継続して2ヵ月以上あった方が加入できます
  • 資格を失った日から20日以内にKDDI健保に手続きが必要です

    ※資格を失った日とは…退職日の翌日や雇用契約内容変更などにより、社会保険の加入要件を満たさなくなった日

  • 特例退職被保険者の加入要件を満たしている方は保険料を比較します
  • 保険料は会社分も含めて全額負担となります
  • 任意継続被保険者の資格を失ったときは保険証を返却します

被保険者期間が継続して2ヵ月以上あった方が加入できます

  • 被保険者期間(在職期間)が継続して2ヵ月以上あった方は、希望すれば「任意継続被保険者」として最長2年間はKDDI健保に加入できます。
    ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、任意継続被保険者の資格を失います。
  • 在職中に被保険者であったときと同じ給付や健康サポートを受けることができます。ただし、傷病手当金、出産手当金は支給されません(資格喪失後の継続給付の要件を満たす場合は支給されます)。

特例退職被保険者制度の加入要件を満たしている方は、保険料の比較をします

  • 任意継続被保険者制度と特例退職被保険者制度のどちらの加入要件も満たしている方は、保険料の比較をしていただき、負担額の少ない方の制度を選択してください。
  • 任意継続被保険者制度2年満了後、期限内に手続きを行えば特例退職被保険者制度への加入が可能です(特例退職被保険者制度の加入要件を満たしている方につきましては、任意継続被保険者制度2年満了日が近くなりましたら、満了通知とともに特例退職被保険者制度のご案内等をご自宅に送付します)。
  • 任意継続被保険者制度は2年間、特例退職被保険者制度は75歳の誕生日の前日まで加入が可能ですが、「加入期間・保険料」以外に違いはございません。
 

保険料は会社分も含めて全額負担となります

  • 保険料は、被保険者と同じように「標準報酬月額×保険料率」によって計算し、被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を負担します。対象者は介護保険料も全額負担します。

任意継続被保険者の標準報酬月額

【令和5年4月1日以降に任意継続被保険者制度へ加入された方】

  • 退職時の標準報酬月額 令和6年度 保険料額表 

    ※標準報酬月額が不明である場合は、直近の給与明細書などでご確認いただくか、お勤めだった会社様へご照会ください。

    ≪簡易版≫月々の保険料の計算方法

    ※保険料率変更(年度ごと)や標準報酬月額変更(原則毎年9月)、40歳または65歳到達による介護保険料変更がある場合には正確な金額とはなりませんので、あくまで目安の金額としてください。

    直近の給与明細書に記載されている「健康保険料」と「介護保険料」の合計額の約2倍

    【令和5年3月31日までに任意継続被保険者制度へ加入された方】
    次の①・②のいずれか低い額となります。

  • ①退職時の標準報酬月額 令和6年度 保険料額表(上限あり) 
  • ※標準報酬月額が不明である場合は、直近の給与明細書などでご確認いただくか、お勤めだった会社様へご照会ください。

  • ②KDDI健保の前年9月末の平均標準報酬月額(令和6年度:340,000円)
  • 納付期限
  • 毎月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)となります。残高不足などで保険料の納付がされない場合は、納付期限日の翌日に資格喪失(脱退)となります。

  • 納付方法
  • 【毎月払い】
    原則、最初の2ヵ月間は払込取扱票(納付書)にて納付、3ヵ月目以降はゆうちょ銀行口座からの自動引落となります。
    【1年払い】
    原則、「加入月」と「加入月の翌月から加入年度末(3月分)まで」をそれぞれ払込取扱票(納付書)にて納付、翌年度(4月分)以降は自動引落となります。
    【半年払い】
    原則、「加入月」と「加入月の翌月から加入年度の9月分(もしくは加入年度末(3月分))までをそれぞれ払込取扱票(納付書)にて納付、加入年度の10月分(もしくは加入した翌年度(4月分))以降は自動引落となります。
納付方法 任意継続被保険者
<KDDI健保>
引落日
※10日が土・日・祝日の場合は
翌営業日
毎月払い 毎月
毎月10日
1年払い 4月~翌年3月分
3月10日
半年払い
4月~9月分
3月10日
10月~翌年3月分
9月10日

任意継続被保険者の資格を失ったときは保険証を返却します

     
  • 次のいずれかに該当した場合は任意継続被保険者の資格を失います。KDDI健保の保険証は使用できませんので、すみやかに返却してください。また、②、④、⑦に該当の場合は、手続きページに掲載しております届出が必要です。⑥に該当する場合は、別途届出が必要となりますのでKDDI健保へご連絡ください。

任意継続被保険者の資格を失う場合

  • ①任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
  • ②死亡したとき
  • ③保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  • ④就職により他の健康保険、船員保険、共済組合の被保険者となったとき
  • ⑤後期高齢者医療制度の適用を受ける満75歳になったとき
  • ⑥65歳以上75歳未満で寝たきり等、市区町村長の障害認定を受け後期高齢者医療制度の適用となったとき
  • ⑦任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、当組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
  • 資格喪失日以降にKDDI健保の保険証を使用した場合には、かかった医療費等を返納していただきます。
 

任意継続被保険者として加入する手続き

令和6年度 任意継続被保険者制度のご案内 PDF

必要書類 任意継続被保険者資格取得申請書 PDFPDF EXCELEXCEL 記載例記載例
添付書類

・市区町村発行の証明書類①・②(交付日から3ヵ月以内)

①住民票の原本
(個人番号(マイナンバー)記載あり)
a.申請する家族のいらっしゃらない方は、本人のみの住民票
b.申請する家族が同居の場合は、世帯全員の住民票(続柄記載のもの)
c.申請する家族が別居の場合は、本人の住民票および別居先の世帯全員の住民票(続柄記載のもの)

②申請する家族(16歳以上)の所得(課税・非課税)証明書の原本
(年金を受給されている方は年金額のわかる振込通知書の写しもご提出ください)
※収入がない方でもご提出が必要です。
※源泉徴収票での代用は不可です。

・申請する家族が別居の場合は、本人(被保険者)からの送金証明直近3ヵ月分(通帳の写し等)※手渡し不可

提出期限 資格を失った日から20日以内【KDDI健保必着】

※資格を失った日とは…退職日の翌日や雇用契約内容変更などにより、社会保険の加入要件を満たさなくなった日

提出先 こちらをご確認ください
手続きの流れ

①「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出します。

②事業主様からの届出およびご本人様からの申請書類を受理次第、保険料納付書が送付されますので、ゆうちょ銀行で保険料を納付します。

③保険料納付書とあわせて「自動払込利用申込書」が送付されますので、ゆうちょ銀行で手続きします。

④保険料の納付を確認後、簡易書留でご自宅に保険証が送付されます。医療機関の窓口には新しい保険証を提示します。

⑤保険証が届く前に医療機関を受診した場合は、任意継続被保険者の手続きを行っていることを窓口で伝え、保険証が交付されたらすみやかに提示します。

備考 保険料の納付や引き落としが行える金融機関はゆうちょ銀行(郵便局)のみです。給付金支払口座はゆうちょ銀行か、ゆうちょ銀行以外の銀行を選択できます。
 

住所・氏名・口座情報などを変更する手続き

必要書類 任意継続・特例退職被保険者諸変更届 PDFPDF EXCELEXCEL 記載例記載例
添付書類

<氏名の変更の場合>
・写真付公的証明書(写)または住民票の原本(交付日から3ヵ月以内)
・保険証
<住所の変更の場合>
・写真付公的証明書(写)または住民票の原本(交付日から3ヵ月以内)
※パスポート不可

提出期限 すみやかに提出
提出先 こちらをご確認ください
備考

・引っ越しなどで転居し住所が変わった場合に、保険証の裏面の住所欄を修正してください。

・住所欄の余白がなくなってしまい、それ以上記載ができなくなった場合は、シール等をお貼りいただきご記入ください。なお、再交付はいたしません。

保険料の納付や引き落としが行える金融機関はゆうちょ銀行(郵便局)のみです。

保険料をゆうちょ銀行口座からの引落に変更する場合は、当組合への手続きと併せて、ゆうちょ銀行(郵便局)にて自動引落を開始するためのお手続きが必要です。 当組合での手続きが完了いたしましたら、「自動払込利用申込書」を送付いたしますので、ご記入ご捺印のうえ、ゆうちょ銀行(郵便局)窓口へご提出ください。

 

資格を失うときの手続き【就職・死亡の場合】

必要書類 任意継続・特例退職被保険者資格喪失申出書 PDFPDF EXCELEXCEL
添付書類

・保険証(扶養家族全員の分も)
・該当する場合は高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病受療証
<就職の場合>
・新しく加入した保険証の写し
<死亡の場合>
埋葬料(費)支給申請書と必要書類

提出期限 すみやかに提出
提出先 こちらをご確認ください
備考 保険料の還付がある方につきましては、ご提出いただいた資格喪失申出書の処理が完了いたしましたら、改めて当組合よりご自宅へ還付請求書をお送りいたしますので、ご返送いただくことで保険料が還付されます。
任意継続被保険者としての加入期間が2年に達する場合や後期高齢者医療制度の対象になる場合は、KDDI健保から事前に通知をお送りします(手続き不要)。
 

資格を失うときの手続き【国民健康保険に加入したい、家族の扶養に入りたい等の理由で脱退を希望する場合】

  • 脱退を希望する場合には、申出書を提出することで、任意継続被保険者でなくなることが可能です。

<注意!>以下を必ずご確認ください。

  • こちらに掲載しております申出書は、任意継続被保険者でなくなることを希望する場合に提出する書類です。
  • 申出書の提出後に、当該申出を取り消すことはできません。
  • 当組合の資格は、申出書が当組合に到着した月の末日まで有効です。その翌日以降は、当組合の健康保険証をご使用になれません。
    (例:3月1日に申出書が当組合に到着した場合、3月31日まで資格が有効)
  • この申出書の送付は、特定記録郵便や簡易書留など追跡記録が確認できる郵便でお送りいただくことを強く推奨いたします。普通郵便など追跡記録の確認できない郵便でお送りいただいた場合の到着遅延や不着等のトラブルにつきましては、当組合では一切の責任を負わず、申出書到着日に関する疑義につきましても受け付けられませんので、予めご了承ください。
  • 保険料は申出書が当組合に到着した月の分までお支払いいただくことになります。
  • 脱退後の再加入はできません。
必要書類 任意継続・特例退職被保険者資格喪失申出書 PDFPDF EXCELEXCEL
添付書類

なし

申出書に保険証を添付しないでください。

提出期限 すみやかに提出
提出先 こちらをご確認ください
備考 申出書が受理されましたら、当組合より通知とともに保険証返却用封筒をお送りいたしますので、通知に記載されている資格喪失日以降に保険証をご返却ください。
保険料の還付がある方につきましては、ご提出いただいた資格喪失申出書の処理が完了いたしましたら、改めて当組合よりご自宅へ還付請求書をお送りいたしますので、ご返送いただくことで保険料が還付されます。

書類の提出先はこちら

書類提出先
〒102-8460
東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー32F
KDDI健康保険組合 任意継続担当あて

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