特例退職被保険者KDDI健保の加入事業所を退職した方で、国から支給される老齢厚生年金の受給権が発生しており、条件を満たしている場合は、特例退職被保険者制度に加入できます。
- 要件を満たしている方は特例退職被保険者として加入できます
- 定められた期日までにKDDI健保に手続きが必要です
- 任意継続被保険者の保険料と比較します
- 保険料は会社分も含めて全額自己負担となります
- 特例退職被保険者の資格を失ったときは保険証を返却します
要件を満たしている方は特例退職被保険者として加入できます
- KDDI健保の被保険者だった方で、次のすべての要件を満たしている場合に加入することができます。
特例退職被保険者の加入要件
- ①KDDI健保における被保険者期間が20年以上ある方、または40歳以降の被保険者期間が10年以上ある方(任意継続被保険者制度加入期間を含む)
- ②後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上・障害認定を受けた65歳以上の後期高齢者医療制度の対象者)でないこと
- ③国から支給される老齢厚生年金の受給権が発生していること(特別支給の老齢厚生年金も含む)
※老齢厚生年金を受給できる年齢に到達しており、かつ実際に老齢厚生年金を受給(請求)していること
※「KDDI健保」とはKDDI健保加入期間が通算20年(40歳以降10年)以上ある方
※「国保等」とは国民健康保険に加入、または家族の健康保険の扶養家族となっている方
※「再就職等」とは再就職先の健康保険に加入、または海外転出した方
※「他健保任継」「KDDI任継」とは任意継続被保険者制度のことで加入期間は2年間
- 加入できる期間は、満75歳(または65歳以上75歳未満で寝たきり等のとき)で後期高齢者医療制度の対象となるまでです。
- 在職中に被保険者であったときと同じ給付や健康サポートを受けることができます。ただし、傷病手当金、出産手当金は支給されません(資格喪失後の継続給付の要件を満たす場合は支給されます)。
- 加入する場合は、資格を失った日※から20日以内(KDDI健保必着)に「申請書」と必要書類をKDDI健保へご提出ください。
- 国民健康保険に加入中で、老齢厚生年金の受給権発生後に加入する場合は、「年金証書」の到着日から3ヵ月以内に申請することが必要です。到着日から3ヵ月を過ぎると加入できません。この場合、申請書の受理日が資格取得日となります。
※資格を失った日とは…退職日の翌日や雇用契約内容変更、任意継続期間満了などにより、社会保険の加入要件を満たさなくなった日
任意継続被保険者制度の保険料と比較をします
- 特例退職被保険者制度の保険料と任意継続被保険者制度の保険料を比較し、負担額の少ない方の制度を選択してください。
- 任意継続被保険者制度2年満了後、期限内に手続きを行えば特例退職被保険者制度への加入が可能です(特例退職被保険者制度の加入要件を満たしている方につきましては、任意継続被保険者制度2年満了日が近くなりましたら、満了通知とともに特例退職被保険者制度のご案内等をご自宅に送付します)。
- 任意継続被保険者制度は2年間、特例退職被保険者制度は75歳の誕生日の前日まで加入が可能ですが、「加入期間・保険料」以外に違いはございません。
保険料は全額自己負担となります
- 保険料は「標準報酬月額×保険料率」によって計算し、全額を負担します。標準報酬月額は前年度の現役の平均標準報酬月額を上限にKDDI健保が定めた額となります。
令和6年度の保険料【標準報酬月額:340,000円】
健康保険料・介護保険料共に全員一律
毎月払い | 半年払い | 1年払い | |
健康保険料 | 月額 33,320円 | 197,649円 | 391,460円 |
介護保険料 | 月額 6,664円 | 39,529円 | 78,292円 |
合計 | 月額 39,984円 | 237,178円 | 469,752円 |
- 納付期限 毎月10日(土・日・祝日の場合は翌営業日)となります。残高不足などで保険料の納付がされない場合は、納付期限日の翌日に資格喪失(脱退)となります。
- 納付方法 【毎月払い】
原則、最初の2ヵ月間は払込取扱票(納付書)にて納付、3ヵ月目以降はゆうちょ銀行口座からの自動引落となります。
【1年払い】
原則、「加入月」と「加入月の翌月から加入年度末(3月分)まで」をそれぞれ払込取扱票(納付書)にて納付、翌年度(4月分)以降は自動引落となります。
【半年払い】
原則、「加入月」と「加入月の翌月から加入年度の9月分(もしくは加入年度末(3月分))までをそれぞれ払込取扱票(納付書)にて納付、加入年度の10月分(もしくは加入した翌年度(4月分))以降は自動引落となります。
納付方法 | 任意継続被保険者 <KDDI健保> |
引落日 ※10日が土・日・祝日の場合は 翌営業日 |
毎月払い | 毎月 | |
1年払い | 4月~翌年3月分 | |
4月~9月分 | ||
10月~翌年3月分 |
特例退職被保険者の資格を失ったときは保険証を返却します
- 次のいずれかに該当した場合は、特例退職被保険者の資格を失います。③、④、⑨に該当の場合は、手続きページに掲載されております届出が必要です。②、⑤、⑥、⑦に該当する場合は、別途届出が必要となりますので、KDDI健保へご連絡ください。
特例退職被保険者の資格を失う場合
- ①後期高齢者医療制度の適用を受ける満75歳になったとき
- ②65歳以上75歳未満で寝たきり等、市区町村長の障害認定を受け後期高齢者医療制度の適用となったとき
- ③就職して他の健康保険の被保険者となったとき
- ④死亡したとき
- ⑤海外に居住するようになったとき(日本国内での住民票を抹消したとき)
- ⑥生活保護を受けるようになったとき
- ⑦家族の健康保険の被扶養者になったとき
- ⑧保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- ⑨特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、当組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
- 資格を失うと保険証は使用できませんので、KDDI健保にすみやかに返却してください。
- 資格喪失日以降に保険証を使用したときは、医療費等を返納していただきます。
特例退職被保険者として加入する手続き
令和6年度 特例退職被保険者制度のご案内 PDF
必要書類 | 特例退職被保険者資格取得申請書 | EXCEL | 記載例 | ||
---|---|---|---|---|---|
添付書類・国民年金・厚生年金保険年金証書の写し 「年金証書」の見本はこちら ・市区町村発行の証明書類①・②(交付日から3ヵ月以内) ①住民票の原本 a.申請する家族のいらっしゃらない方は、本人のみの住民票 b.申請する家族が同居の場合は、世帯全員の住民票(続柄記載のもの) c.申請する家族が別居の場合は、本人の住民票および別居先の世帯全員の住民票(続柄記載のもの)
②申請する家族(16歳以上)の所得(課税・非課税)証明書の原本 ・申請する家族が別居の場合は、本人(被保険者)からの送金証明直近3ヵ月分(通帳の写し等)※手渡し不可 ・健康保険資格喪失証明書 |
|||||
提出期限 |
・資格を失った日※から20日以内【KDDI健保必着】 ※資格を失った日とは…退職日の翌日や雇用契約内容変更、任意継続期間満了などにより、社会保険の加入要件を満たさなくなった日 ・老齢厚生年金の受給権発生後に加入する場合は「年金証書」の到着日から3ヵ月以内 |
||||
提出先 | こちらをご確認ください | ||||
手続きの流れ |
①「特例退職被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出します。 ②事業主様からの届出およびご本人様からの申請書類を受理次第、保険料納付書が送付されますので、ゆうちょ銀行で保険料を納付します。 ③保険料納付書とあわせて「自動払込利用申込書」が送付されますので、ゆうちょ銀行で手続きします。 ④保険料の納付を確認後、簡易書留でご自宅に保険証が送付されます。医療機関の窓口には新しい保険証を提示します。 ⑤保険証が届く前に医療機関を受診した場合は、特例退職被保険者の手続きを行っていることを窓口で伝え、保険証が交付されたらすみやかに提示します。 |
||||
備考 | 保険料の納付や引き落としが行える金融機関はゆうちょ銀行(郵便局)のみです。給付金支払口座はゆうちょ銀行か、ゆうちょ銀行以外の銀行を選択できます。 |
住所・氏名・口座情報などを変更する手続き
必要書類 | 任意継続・特例退職被保険者諸変更届 | EXCEL | 記載例 | ||
---|---|---|---|---|---|
添付書類<氏名の変更の場合> |
|||||
提出期限 | すみやかに提出 | ||||
提出先 | こちらをご確認ください | ||||
備考 |
・引っ越しなどで転居し住所が変わった場合に、保険証の裏面の住所欄を修正してください。 ・住所欄の余白がなくなってしまい、それ以上記載ができなくなった場合は、シール等をお貼りいただきご記入ください。なお、再交付はいたしません。 ・保険料の納付や引き落としが行える金融機関はゆうちょ銀行(郵便局)のみです。 ・保険料をゆうちょ銀行口座からの引落に変更する場合は、当組合への手続きと併せて、ゆうちょ銀行(郵便局)にて自動引落を開始するためのお手続きが必要です。 当組合での手続きが完了いたしましたら、「自動払込利用申込書」を送付いたしますので、ご記入ご捺印のうえ、ゆうちょ銀行(郵便局)窓口へご提出ください。 |
資格を失うときの手続き【就職・死亡の場合】
- 希望により脱退したい場合は、資格を失うときの手続き【国民健康保険に加入したい等の理由で脱退を希望する場合】をご確認ください。
- 就職して他の健康保険に加入したときや死亡したときは、保険証(該当する場合は高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病受療証も)を返却します。
必要書類 | 任意継続・特例退職被保険者資格喪失申出書 75歳で後期高齢者医療制度へ加入および未納喪失の場合は不要 |
EXCEL | |||
---|---|---|---|---|---|
添付書類・保険証(扶養家族全員の分も) ・該当する場合は高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病受療証 <就職の場合> |
|||||
提出期限 | すみやかに提出 | ||||
提出先 | こちらをご確認ください | ||||
備考 | 保険料の還付がある方につきましては、ご提出いただいた資格喪失申出書の処理が完了いたしましたら、改めて当組合よりご自宅へ還付請求書をお送りいたしますので、ご返送いただくことで保険料が還付されます。 後期高齢者医療制度の対象になる場合は、事前に通知をお送りします(手続き不要)。 |
資格を失うときの手続き【国民健康保険に加入したい等の理由で脱退を希望する場合】
- 脱退を希望する場合には、申出書を提出することで、特例退職被保険者でなくなることが可能です。
<注意!>以下を必ずご確認ください。
- こちらに掲載しております申出書は、特例退職被保険者でなくなることを希望する場合に提出する書類です。
- 申出書の提出後に、当該申出を取り消すことはできません。
- 当組合の資格は、申出書が当組合に到着した月の末日まで有効です。その翌日以降は、当組合の健康保険証をご使用になれません。
(例:3月1日に申出書が当組合に到着した場合、3月31日まで資格が有効) - この申出書の送付は、特定記録郵便や簡易書留など追跡記録が確認できる郵便でお送りいただくことを強く推奨いたします。普通郵便など追跡記録の確認できない郵便でお送りいただいた場合の到着遅延や不着等のトラブルにつきましては、当組合では一切の責任を負わず、申出書到着日に関する疑義につきましても受け付けられませんので、予めご了承ください。
- 保険料は申出書が当組合に到着した月の分までお支払いいただくことになります。
- 脱退後の再加入はできません。
必要書類 | 任意継続・特例退職被保険者資格喪失申出書 | EXCEL | |||
---|---|---|---|---|---|
添付書類なし 申出書に保険証を添付しないでください。 |
|||||
提出期限 | すみやかに提出 | ||||
提出先 | こちらをご確認ください | ||||
備考 | 申出書が受理されましたら、当組合より通知とともに保険証返却用封筒をお送りいたしますので、通知に記載されている資格喪失日以降に保険証をご返却ください。 保険料の還付がある方につきましては、ご提出いただいた資格喪失申出書の処理が完了いたしましたら、改めて当組合よりご自宅へ還付請求書をお送りいたしますので、ご返送いただくことで保険料が還付されます。 |
書類の提出先はこちら
- 書類提出先
- 〒102-8460
東京都千代田区飯田橋3-10-10 ガーデンエアタワー32F
KDDI健康保険組合 特例退職担当あて