退職後の健康保険退職してKDDI健保の被保険者資格を失った後は、事情に応じて何らかの健康保険に加入する必要があります。

POINT!

  • 本人と扶養家族の保険証は退職日までしか使用できません
  • 退職後も要件を満たす方はKDDI健保に引き続き加入できます
  • 要件を満たすと退職後も給付が受けられる場合があります

本人と扶養家族の保険証は退職日までしか使用できません

  • 退職するとKDDI健保の被保険者でなくなるため、退職日の翌日以降はKDDI健保の保険証は使えません。退職後はご本人の分と扶養家族全員分の保険証をすみやかに会社(事業主)へ返却してください。
  • 退職後はそれぞれの事情に応じて何らかの健康保険に加入します。加入にあたっては、ご自身で手続きが必要です。

退職後の健康保険の比較

種類任意継続被保険者
<KDDI健保>
特例退職被保険者
<KDDI健保>
国民健康保険
<市区町村>
健康保険の扶養家族(被扶養者)になる
<家族の健康保険>
加入可能な期間2年間*75歳誕生日の前日まで*
加入資格被保険者期間(在職期間)が
継続して2ヵ月以上ある方
国から支給される老齢厚生年金の受給権が発生している方で、
次のすべての要件に該当している方

・KDDI健保の被保険者期間が20年以上ある方
または40歳以降10年以上在籍している方

・後期高齢者医療制度の対象者でないこと

特になし3親等内の親族
年間収入130万円未満
60歳以上の方は年間収入180万円未満

※扶養家族として加入する健康保険の審査を受ける

保険料全額自己負担
(今までの自己負担分プラス事業主負担分)
KDDI健保の一般被保険者の
平均標準報酬月額を上限として
KDDI健保が定めた額に
KDDI健保の保険料率をかけた額
前年の収入や固定資産税の
納付額などによって決定
(市区町村によって異なる)
なし
窓口での自己負担割合本人・家族とも原則3割
※未就学児は2割
手続期限退職後、20日以内にKDDI健保に申請用紙を提出退職後、14日以内に居住地の
市区町村役場で手続き
加入を希望する組合に
ご確認ください
その他独自の付加給付を法定給付に上乗せして実施

・一部負担還元金(1ヵ月の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた額を還元)

・付加金(KDDI健保の独自の上乗せ給付。出産手当金・傷病手当金を除く)

  • 75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の方は後期高齢者医療制度に加入します。詳しくは後期高齢者医療制度のページをご覧ください。

資格喪失後も要件を満たす方はKDDI健保に引き続き加入できます

  • 要件を満たす方は資格喪失後も引き続きKDDI健保に加入できます。

【任意継続被保険者】:被保険者期間(在職期間)が継続して2ヵ月以上ある方

【特例退職被保険者】:以下の要件すべてに該当している74歳までの方

①KDDI健保の被保険者だった期間が20年以上ある方、または40歳以降10年以上在籍している方

②国から支給される老齢厚生年金の受給権が発生している方

要件を満たすと資格喪失後も給付が受けられる場合があります

  • 資格喪失後も要件を満たしていると傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)についてKDDI健保から給付を受けられる場合があります。
  • 資格喪失後の給付では扶養家族に対しての給付はありません。家族出産育児一時金や家族埋葬料は受けられません。
  • 資格喪失後に受けられる給付は法律で定められた給付だけです。KDDI健保独自の付加給付は受けられません。

資格喪失後の傷病手当金

支給の条件
退職前に継続して1年以上KDDI健保の被保険者だった方で、資格喪失前に傷病手当金を受給中で、引き続きその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間
傷病手当金の受給期間終了まで(支給を受け始めた日から最長1年6ヵ月間)

資格喪失後の出産育児一時金

支給の条件
退職前に継続して1年以上KDDI健保の被保険者だった方が資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
※扶養家族だった方が出産しても家族出産育児一時金は支給されません。

資格喪失後の出産手当金

支給の条件
退職前に継続して1年以上KDDI健保の被保険者だった方で、資格喪失前に出産手当金を受給中か、受けられる条件を満たしている場合
支給される期間
出産手当金の受給期間終了まで

資格喪失後の埋葬料(費)

支給の条件

①資格喪失後3ヵ月以内に本人(被保険者だった方)が死亡した場合

②資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の受給中もしくは受給終了後3ヵ月以内に被保険者だった人が死亡した場合

※扶養家族だった方が亡くなった場合でも家族埋葬料の給付は受けられません。

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