住所が変わったとき引っ越しなどで転居し住所が変わった場合は保険証の裏面の住所欄を修正します。扶養家族の場合は資格を満たさなくなる場合があるため、注意が必要です。

POINT!

  • 保険証の裏面にある住所欄を修正します
  • 在職中の方は、事業所の担当者へ届け出てください。直接当組合への手続きは不要です
  • 退職後に加入している任意継続被保険者・特例退職被保険者は、手続きが必要です
  • 転居すると扶養家族の資格を失う場合があります

保険証の裏面にある住所欄を修正します

  • 引っ越しなどで転居し住所が変わった場合には、保険証の裏面の住所欄を必要に応じて修正してください。
  • 住所欄の余白がなくなってしまい、それ以上記載ができなくなった場合は、シール等をお貼りいただきご記入ください。なお、再交付はいたしません。

転居すると扶養家族の資格を失う場合があります

  • 健康保険の扶養家族は同居が要件になっている場合があります。このため、引っ越しで別居した場合には扶養家族の資格を失う場合があります。扶養家族の資格を失った場合は、扶養家族からはずす手続きを行ってください。詳しくは家族が増えた・減ったときのページをご確認ください。
  • 扶養家族が別居している場合は、扶養家族の資格確認調査(検認)の際に直近1年分の仕送りが確認できる書類が必要となります。現金書留や銀行振込など送金が証明できる方法で仕送りを行ってください。手渡しでは認められませんのでご注意ください。

住所を変更したときの手続き

  • 引っ越しなどで転居し住所が変わった場合に、保険証の裏面の住所欄を修正してください。
  • 住所欄の余白がなくなってしまい、それ以上記載ができなくなった場合は、シール等をお貼りいただきご記入ください。なお、再交付はいたしません。

<注意>
任意継続被保険者の方はこちら ⇒任意継続被保険者
特例退職被保険者の方はこちら ⇒特例退職被保険者

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