健康保険への加入KDDI健保の適用事業所に就職した人は、「被保険者」としてKDDI健保から給付を受けることができます。
- KDDI健保の適用事業所で働く方は被保険者となります
- 就職した日(加入条件を満たした日)から退職した日まで加入します
- 被保険者(本人)の収入で生活する扶養家族も加入できます
適用事業所で働く人は「被保険者」として加入します
- 健康保険は事業所単位で加入しています。事業所に就職して一定の条件で働く人は、本人の意思にかかわらず、「被保険者」として健康保険に加入します。
- 従業員数が101人以上の会社では、賃金が月額88,000円以上で週20時間以上勤務する人(2ヵ月を超えて雇用される見込みで学生でない)も被保険者として健康保険に加入します。
※100人以下の会社でも労使合意があれば被保険者として加入します。※社会保険の適用対象となる企業が段階的に拡大され、令和6年10月以降は従業員数51人以上の企業が対象となります。
- 2ヵ月以内の契約社員等、勤務形態により加入できない場合があります。
KDDI健保に加入すると
●保険証が交付されます
保険証を医療機関で提示すれば、医療費の一部を負担するだけで必要な医療が受けられます。
●保険料を納付します
保険料を計算するための標準報酬月額が決められ、給料から天引きで保険料を納めます。
資格は就職した日(加入条件を満たした日)から退職した日まで
- 被保険者として加入することを「資格取得」、被保険者でなくなることを「資格喪失」といいます。被保険者の資格は就職した日(加入条件を満たした日)に取得し、退職・死亡した日の翌日および原則75歳になった当日に喪失します。
※75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者になります。 - 退職や死亡、申出など法令で定められた理由によるもの以外では脱退することはできません。
- 退職して資格を喪失しても、被保険者として2ヵ月以上加入期間があれば、申し出により引き続き2年間「任意継続被保険者」として加入することができます。詳細は「任意継続被保険者」のページをご参照ください。
任意継続被保険者 - 退職してKDDI健保の被保険者の資格を喪失した方で、国から支給される老齢厚生年金の受給権が発生しており、その他各種要件を満たしている場合は「特例退職被保険者」としてKDDI健保に加入できます。詳細は「特例退職被保険者」のページをご参照ください。
特例退職被保険者
被保険者(本人)の収入で生活する扶養家族も加入できます
- 被保険者(本人)の3親等以内の親族で、主として被保険者の収入で生活する扶養家族についても、KDDI健保の認定を受けて加入できます。詳細は「家族が増えた・減ったとき」のページをご参照ください。
家族が増えた・減ったとき