事故・事件にあったとき自動車事故等、他人の加害行為が原因の病気やけがに健康保険を使用する場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
- 必ず健康保険組合に届出を
- 業務上(通勤途上)の事故・事件は労災保険で
必ず健康保険組合に届出を
業務外(通勤外)で第三者による行為が原因の病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることはできますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求することになります。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は当組合(※)までご連絡のうえ、すみやかに「第三者の行為による傷病届」等の必要書類を提出してください。
※お問い合わせ/書類提出先
【委託先】
ガリバー・インターナショナル株式会社求償課 事務担当者
〒103-0025
東京都中央区日本橋芽場町3丁目4番2号
TEL:03-3527-3728(ご連絡の際は組合名、保険証の記号・番号、お名前をお伝えください)
自動車事故にあったら
①できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
②加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証等を確認しましょう。
③警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
④示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害等で後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- ・学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- ・他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- ・不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- ・飲食店などで食中毒にあったとき
- ・自転車での事故
業務上(通勤途上)の事故・事件は労災保険で
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
自損事故の場合
相手のいない自損事故のけがで治療する場合であっても、内容を確認する必要があるため上記委託先窓口(ガリバー・インターナショナル株式会社:03-3527-3728)までご連絡ください。
事故・事件にあったとき
必要書類 | (届 書)
(添付書類)
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提出期限 | すみやかに | |||
手続き方法 | 下記問い合わせ先までご連絡のうえ、事故・事件の概要をお伝えください。 状況に応じてご案内いたします。 | |||
備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険等に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者の行為による傷病届」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくは損害保険会社等にお問い合わせください。 ※サポートを受けられるのは、業務外(通勤外)の交通事故で健康保険を使用した場合となります。 |
お問い合わせ/書類提出先はこちら
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【委託先】
ガリバー・インターナショナル株式会社
求償課 事務担当者〒103-0025
東京都中央区日本橋芽場町3丁目4番2号
TEL:03-3527-3728(ご連絡の際は組合名、保険証の記号・番号、お名前をお伝えください)