よくある質問
任意継続被保険者
9.現在、任意継続制度に加入しています。別の社会保険に加入している配偶者の被扶養者となるためには、どのように手続きを進めればよいですか。任意継続制度から脱退する前に、扶養加入手続きを進めても問題ありませんか。
任意継続の脱退手続きを行ってから、扶養加入の手続きを行う必要があります。
法令上、任意継続制度への加入が優先となるため、任意継続制度の脱退前に扶養加入手続きを行うことはできません。
任意継続の脱退手続きを行ってから、扶養加入の手続きを行ってください。
任意継続の脱退手続きといたしましては、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を当組合へ提出していただきます。
喪失事由は「3.資格喪失の申出」を選択してください。
当該申出書が提出された月の月末まで任意継続加入となり、翌月1日から任意継続の資格を失います。
当組合にて「任意継続被保険者資格喪失申出書」を処理後、任意継続を脱退した証明書(資格喪失証明書)を交付いたしますので、その資格喪失証明書を先方での扶養加入手続きの際にご使用ください。解説ページはこちら

