よくある質問
任意継続被保険者
8.任意継続制度に加入しています。再就職が決まったので、脱退手続きを行いますが、就職先より資格情報のお知らせもしくは資格確認書が手元に届くまで時間がかかると言われました。先に「健康保険 任意継続被保険者資格喪失申出書」のみを提出することはできますか?
できません。必要書類がすべて揃いましたらご提出ください。
再就職による任意継続の資格喪失日(=脱退日)につきましては、ご就職先での資格取得年月日(=社会保険加入日)をもって喪失となります。
就職先より資格情報のお知らせもしくは資格確認書の写しのご提出がない場合、ご就職先での資格取得年月日を確認することができないため、当組合での処理を進めることができません。解説ページはこちら