よくある質問

任意継続・特例退職被保険者

7.現在、任意継続被保険者制度に加入しています。先日、日本年金機構から年金証書が届きました。特例退職被保険者制度の加入要件を満たしているので、切り替えを検討していますが、いつ・どのタイミングで手続きをしたらいいですか?

現在支払っている任意継続保険料と、加入予定の特例退職保険料を比較して、切り替え時期を判断します。

現在支払っている任意継続保険料と、加入予定の特例退職保険料を比較します。

【任意継続保険料の方が安い場合】
任意継続被保険者制度2年満了したあとに切り替えを行ってください。
特例退職被保険者制度への加入要件を満たしている方につきましては、任意継続が2年満了する前月中旬ごろに、当組合より任意継続満了通知とともに特例退職被保険者制度への加入申請書およびご案内をお送りしております。
お住まいの市区町村が実施している国民健康保険の保険料とも比較していただいたうえで、特例退職への加入をご検討ください。

【特例退職保険料の方が安い場合】
「任意継続被保険者資格喪失申出書」をご提出いただき、当組合で申出書を受理した月の翌月1日付で任意継続を資格喪失(脱退)する手続きを行います。
併せまして、同日付で特例退職被保険者制度へ加入する手続きを行います。 任意継続の資格喪失日から20日以内に「特例退職被保険者資格取得申請書」とその他必要書類をご提出ください。
なお、任意継続へご加入中に納付していただきました前納保険料(※任意継続資格喪失月以降分の保険料に限る)は、一旦還付となります。
「任意継続被保険者資格喪失申出書」をご提出後、還付する保険料がある場合には、当組合より還付請求書をご自宅へ送付いたしますので、そちらをご返送ください。
特例退職保険料につきましては、改めて納付していただくことになります。
特例退職の加入手続き後に当組合よりお送りする納付書にて、特例退職の初回保険料を納付してください。
また、切り替え時期によりましては、加入年度の前納(1年払い・半年払い)のご希望を承ることができない場合がございますのでご了承ください。

解説ページはこちら

top