よくある質問

保険料

10.任意継続・特例退職制度への加入申請を行う予定ですが、保険料は何月分から納める必要がありますか?(例:4月30日から加入する場合)

保険料は、加入した月の分から納めることになります。

例えば、4月29日に退職した場合、その翌日である4月30日から任意継続・特例退職制度へ加入することとなり、加入した月である【4月分】の保険料から納めることになります。
また、保険料は日割り計算とはならず、月単位で納めていただくことになりますので、上記の例のような月末から加入となる場合でも、加入月は1ヵ月分をまるまる納めることとなります。
なお、在職中の保険料に関する取扱いにつきましては、こちらをご参照ください。

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