よくある質問
保険料
6.任意継続・特例退職制度への加入申請を行いました。加入する最初の月の保険料納付書が送られてきましたが、その保険料は、在職時の最後の給与から引かれているはずです。加入する最初の月の保険料を2重で支払うことになるのではないでしょうか?
(例えば、4月1日から任意継続・特例退職制度へ加入。4月25日に支払われた給与から保険料が引かれており、任意継続・特例退職の4月分保険料を納付書で支払う場合)在職中に給与から引かれた保険料と任意継続・特例退職加入時に納める保険料は、2重で支払うことにはなりません。
在職中の保険料は、退職日の翌日が属する月の前月分まで支払うこととなっており、退職日の翌日が属する月分の保険料は支払う必要がありません(例えば、3月31日退職であれば、その翌日が4月1日なので、その前月である3月分まで支払いが必要であり、4月分は支払う必要がありません)。
また、在職中に給与から引かれる保険料は、給与支払月の「前月分」の保険料となります(例えば、4月25日に支払われた給与から引かれている保険料は、その前月である「3月分」の保険料です)。
したがいまして、在職中に給与から引かれた保険料と任意継続・特例退職加入時に納める保険料は、2重で支払うことにはなりません。
なお、給与から引かれた保険料についてのご不明点につきましては、当組合ではなくお勤めだった会社へ直接お問い合わせください。解説ページはこちら