領収書の見方と医療費控除領収書で自己負担だけでなく医療費の総額を確認できます。領収書は医療費控除の申告でも必要です。

領収書でかかった医療費の総額を意識する

  • 医療を受けたときに窓口で支払う額は、健康保険からの給付を除いた自己負担分だけです。窓口で支払った額だけでなく、かかった医療費の総額を意識することが大切です。
  • 医療費の総額は、領収書に窓口で支払った自己負担額と分けて記載されています。領収書は医療費控除を受けるためにも必要になります。なくさないように保存してください。

明細付き領収書のイメージ

  • KDDI健保では、「KOSMO Web」でかかった医療費の照会ができます。支払った医療費が自動的に登録され、最長2年間分を確認できます。閲覧にはIDとパスワードが必要です。
医療費照会 KOSMO Web医療費照会 KOSMO Web

原則として診療を受けた月の3ヶ月後に支払った医療費の情報が登録されます。

医療費控除について

  • 1年間で支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得から控除を受けられる仕組みが「医療費控除」です。医療費控除で課税所得が減るため、税金が還付されます。
  • 計算の対象になるのは、毎年1月1日から12月31日までに支払った医療費です。健康保険や生命保険から補填された額を除き、さらに10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を引いた額が医療費控除の額になります。

医療費控除の計算式

<医療費控除の計算例>
●1年間の医療費の自己負担額 100万円
●高額療養費や生命保険で補填された金額 70万円
●所得額 300万円の場合(所得が200万円を超えるため10万円を差し引く)

100万円 - 70万円 - 10万円 =医療費控除額20万円
※実際に還付される税額は、医療費控除の額に所得税率をかけた額となります。

医療費控除の対象になるものの例

  医療費控除の対象になるもの 医療費控除の対象にならないもの
医療

・医師による診療費用

・入院費用(食費含む)

・異常が見つかり治療を受けるきっかけとなった健康診断、人間ドック

・リハビリ費用

・入院のための病院着、生活用品の購入費

・希望して個室などに入った差額ベッド代

・外食や出前をとった場合の食費

・異常が見つからなかった健康診断、人間ドック

・予防接種

・美容・リラクゼーション目的の費用

・処方箋により調剤薬局で購入した薬

・治療のために購入した市販薬

・疲労回復や健康増進のためのビタミン剤、栄養ドリンクなど
出産

・妊娠中の定期健診

・分娩費用

・不妊治療の費用

・実家で出産するために帰省する費用

・赤ちゃんの紙オムツ、ミルク代

  • 医療費控除の申告では生計を同じくする家族が購入した分も一緒にして申告できます。
  • 医療費控除申告の際には、どんな医療費を支払ったか分かるように様式に従って明細書を作成して添付します。領収書の添付は必要ありませんが、税務署の照会に応じるために5年間は保存しておく必要があります。
  • 「医療費・給付金支給額照会(KOSMO-Web)」の「医療費控除用通知」の「参照」から印刷したものは「医療費控除の明細書」の参考添付資料として利用できます。利用する場合は「医療費控除の明細書」の「2医療費(上記1以外)の明細」に「別紙のとおり」と記載してくだい。入手方法は、こちらのページ内にあるKOSMO-Webの概要③「医療費控除用通知」をご覧ください。
  • 「マイナポータル連携」を利用することにより医療費通知情報のデータを取得することもできます。詳細は、国税庁HPの「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。
  • 申告方法や対象となる医療費など、詳しくは 国税庁のWEBサイトをご確認ください

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