マイナ保険証マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用できます
- 健康保険証は、2024年12月2日から新規発行が廃止となります。
*発行済みの健康保険証は、経過措置として廃止後1年間は利用が可能です。 - マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには事前登録が必要です。
- マイナ保険証は、マイナンバーを当組合が受領し、データ登録が完了してから利用可能となります。
- マイナ保険証で受診する際は、マイナンバーカードを毎回持参する必要があります。
- 2024年12月2日以降、マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない場合は、健康保険証の代わりとなる資格確認書を交付します。
健康保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の各種証類の概要について
- ①健康保険証
- 令和7年12月1日まで使用することができます。
- 令和7年12月2日以降は使用することができません。 ※新規交付(再交付や氏名変更を含む)は令和6年12月1日までとなります。
- ②マイナ保険証
- 健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
- 医療機関へ提示すれば、保険診療を受けることができます。
- ③資格確認書
- 健康保険証やマイナ保険証をお持ちでない方などに交付するものです。
- 従来の健康保険証と同じ効力を持ちます。
- 医療機関へ提示すれば、保険診療を受けることができます。
- ④資格情報のお知らせ
- 当組合の資格情報が正しく登録されたことをお知らせする文書です。
- このお知らせのみでは医療機関を受診することはできません。
- 医療機関でオンライン資格確認が導入されていない、
またはシステムの都合でオンライン資格確認ができなかった場合、
マイナンバーカードと一緒に提示すれば保険診療を受けることができます。
健康保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の各種証類の利用期間について
マイナ保険証の利用のメリット
- 正確なデータに基づく適切な診療・薬の処方が可能
過去の健診記録や治療履歴、服薬情報、予防接種の記録などのデータに基づく治療が受けられます。 - 高額療養費手続きの省略
高額な医療費がかかった場合、マイナ保険証を使用することで、一時的に自己負担したり、当組合に限度額適用認定証の書類申請手続きが不要となります。 - 健康情報の閲覧
マイナポータルを通じて、薬剤情報や特定健診情報などの閲覧が可能であり、医療費通知情報も閲覧できます。これにより、自身の健康管理や医療費控除の申告が簡単になります。
マイナ保険証の登録方法&登録確認方法
- マイナンバーカードをマイナ保険証として登録する方法は3通り
①医療機関や薬局の受付で顔認証付きカードリーダーで行う
②ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリで行う
③セブン銀行のATMで行う
※登録方法の詳細はこちらをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せはこちら
5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従ってお進みください。
- 受付時間
(年末年始を除く) 平 日:9時30分~20時00分
土日祝日:9時30分~17時30分
※転職などにより加入する健康保険が変更となった場合でも、過去に登録している方は手続き不要です(生涯で1度のみ)。
※マイナンバーカードをお持ちでない方はこちらを参考に申請し、取得してください。
- 受付時間
- マイナンバーカードが健康保険証として登録されているか確認する方法
マイナポータルにログインし、「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」でご確認ください。
ご自身がマイナポータルの対応端末を所持していない場合は、以下のいずれかの方法で確認してください。・ご家族の方等が所持している対応端末でマイナポータルにアクセスし、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
・市区町村が用意している端末でマイナポータルにアクセスし、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
※端末の設置状況は市区町村によって異なります。
KDDI健保へ新規で加入した方のマイナ保険証の利用について
・マイナ保険証は、マイナンバーを記載した新規加入に係る届書を当組合が受領し、データ登録が完了してから利用可能となります(データ登録が完了するまではマイナ保険証は利用できません)。
・新規加入に係る届書にマイナンバー等を正確に記載した場合は、新規加入に係る届書が当組合に提出されてから5日以内にデータ登録が完了します。
・新規加入に係る届書にマイナンバー等が正確に記載されていない場合は、データ登録が完了するまでに相当な期間が必要となり、その間はマイナ保険証の利用はできません。新規加入に係る届書にマイナンバーを記載することは法令に定められておりますので、マイナンバーをご報告いただいていない場合は、速やかに所属会社様へご提出をお願いいたします(退職後に加入している任意継続被保険者・特例退職被保険者を除く)。
・新規加入後に初めてマイナ保険証を利用する際には、事前にマイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報として「KDDI健保の資格情報」が登録されていることを確認してください。
マイナ保険証での受診方法
- マイナ保険証で医療機関等や薬局を利用するときは、毎回マイナンバーカードを持参します。
受付にある顔認証付きカードリーダーで本人確認を行います。①医療機関や薬局の受付にあるカードリーダーの読み取り口にマイナンバーカードを置く
②顔認証または暗証番号で本人確認を行う
顔認証で本人確認ができず、暗証番号を忘れたり、ロックされている場合は、住民票のある市区町村窓口等に行って利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定が必要です。③過去に受けた診療内容や薬の情報を医師・薬剤師が見られるようにするか、選択。
「同意する」を選ぶと、いつどのような薬を処方されたのか、医師・薬剤師がすぐに把握できます。④40歳以上の方は健診情報を医師・薬剤師が見られるようにするか、選択。
「同意する」を選ぶと、特定健診の結果を医師・薬剤師が把握できます。⑤限度額適用認定証の負担区分を確認する場合は、カードを取らずに「高額療養費制度を利用」を選択。
限度額情報の提供について、「提供する」を選ぶと、あなたの負担区分が確認でき、健保組合などに限度額適用認定証の手続きをする手間が省けます。(住民税非課税世帯は従来通り申請手続きが必要)
高額な医療費のかかる治療を受ける場合にも、自己負担限度額内の支払いで済ますことができます。
マイナ保険証の利用登録の解除方法
- KDDI健保に加入中の方で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、以下の申請書をご提出ください。
マイナ保険証利用開始後も、従来の健康保険証は破棄せず、そのままお持ちください。資格喪失や扶養削除した場合には健康保険証の返却が必要になりますので、大切に保管してください。
マイナポータルにログインし、「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」から確認できます。
(マイナ保険証の記号と番号は、従来の健康保険証と同じです)
マイナ保険証利用開始後も従前通り、KDDI健保へ届け出が必要です。
医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等を用いて、現在加入している健康保険の資格情報をオンラインで確認する仕組みです。
転職等により医療保険の資格変更があった場合には、新しい情報がオンライン資格確認システムに登録されるまでに時間がかかることがあり、その間に医療機関などでオンライン資格確認を利用すると、「資格無効」や「資格情報なし」と表示される可能性があります。
医療機関や薬局などで即座に資格確認が必要な場合には、医療機関や薬局の担当者からKDDI健保へ電話でお問い合わせください。
顔認証付きカードリーダーの顔認証等で本人確認が可能であれば、健康保険証としてご利用いただけます。
ただし、そのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定を行ってください。
過去に受けた診察内容や薬の情報を医師・薬剤師が見られるようにするかは、マイナ保険証をカードリーダーで受付をする際に選択できます。
紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤルにて24時間365日体制で、カードの一時利用停止手続きが可能です。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
また、マイナンバーを変更された場合は、お勤めの会社様を通じて※KDDI健保へマイナンバーの提供をお願いします。
※退職後に加入している任意継続被保険者・特例退職被保険者とその被扶養者(家族)の方は、KDDI健保へ直接提供いただきます。提供方法については、KDDI健保へご相談ください。
健康保険の資格確認を行う際、確認作業に時間がかかる場合があります。
医療機関・薬局では、健康保険の資格確認【オンライン資格確認】を行い、保険診療で受診資格があるか確認を行っております。その際、マイナンバーをKDDI健保へ提出されていないと、確認作業に時間がかかる場合があります。
また、資格情報以外の健康保険に係る情報(医療費情報など)も連携されませんので、ご自身が各種手続き(確定申告の医療費控除など)を行う際に、必要な情報を取得できない場合があります。
転職等により医療保険の資格変更があった場合には、新しい情報がオンライン資格確認システムに登録されるまでに時間がかかることがありますので、登録までしばらくお待ちください。
また、KDDI健保の資格情報が長期間にわたり表示されない場合は、マイナンバーをKDDI健保へご提出していただいていない可能性があります。
在職者とその被扶養者(家族)につきましては、お勤めの会社様へマイナンバーをご提出ください。
退職後に加入している任意継続被保険者・特例退職被保険者とその被扶養者(家族)は、KDDI健保へマイナンバーをご提出ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を当組合へご提出していただく必要がございます。
詳細は、マイナ保険証「概要」のページをご確認ください。
現行の健康保険証をお持ちの方は引き続きご利用ください。経過措置として、令和7年12月1日まで利用ができます。
令和6年12月2日以降、新規で健康保険証の交付が廃止となりました。
経過措置終了となる令和7年12月2日以降、マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードを健康保険証として紐づけを行っていない場合は、加入者様からの申請によらず、当組合より資格確認書を交付し、事業所を経由してお送りする予定です。
退職後、継続して当組合に加入している方(任意継続被保険者・特例退職被保険者)は、当組合よりお送りする予定です。