マイナ保険証マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用できます

- 発行済みの健康保険証は、令和7年12月2日以降、使用できません。
- マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには事前登録が必要です。
- マイナ保険証は、マイナンバーを当組合が受領し、データ登録が完了してから利用可能となります。
- マイナ保険証で受診する際は、マイナンバーカードを毎回持参する必要があります。
- 令和6年12月2日以降、マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない場合は、健康保険証の代わりとなる資格確認書を交付します。
【注意!!】発行済みの健康保険証は、令和7年12月2日以降、使用できません。
今まで健康保険証をご利用されていた方は、令和7年12月2日以降、 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合、 原則マイナ保険証をご利用いただくこととなります。
マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードはお持ちではあるけれども健康保険証の利用登録を行っていない方などに対して、当組合より資格確認書を交付いたしました。
在籍中の方につきましては、被扶養者(ご家族)分を含め、所属会社様へお送りしましたので、所属会社様よりお受け取りください。退職後、継続して当組合に加入している方(任意継続被保険者)につきましては、当組合よりご自宅へ郵送いたしました。

健康保険証廃止後(令和7年12月2日以降)の各種証類の概要について
- ①健康保険証
- 発行済みの健康保険証は、令和7年12月2日以降、使用できません。
- ②マイナ保険証
- 健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
- 医療機関へ提示すれば、保険診療を受けることができます。
- ③資格確認書
- マイナ保険証をお持ちでない方などに交付するものです。
- 従来の健康保険証と同じ効力を持ちます。
- 医療機関へ提示すれば、保険診療を受けることができます。
- ④資格情報のお知らせ
- 当組合の資格情報が正しく登録されたことをお知らせする文書です。
- このお知らせのみでは医療機関を受診することはできません。
- 医療機関でオンライン資格確認が導入されていない、
またはシステムの都合でオンライン資格確認ができなかった場合、
マイナンバーカードと一緒に提示すれば保険診療を受けることができます。
資格確認書について
- 資格確認書とは、従来の健康保険証と同じ効力を持ちます。医療機関へ提示すれば保険診療を受けることができます。
【注意!】資格確認書は、下記①~⑩に該当する方のみ交付されます。交付対象者 ①~⑥に該当する場合、ご本人様のお手続きは不要。当組合で自動的に交付します。 ①マイナンバーカードを作っていない方 ②マイナンバーカードは持っているが、健康保険証として利用登録をしていない方 ③マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方 ④マイナンバーカードを返納した方 ⑤マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を解除した方 ⑥当組合にマイナンバーが登録されていない方(マイナンバー不明者・未付番者) ⑦~⑩は、ご本人様よりお手続きが必要です。 ⑦マイナンバーカードを紛失した方 ⑧マイナンバーカードを更新中の方 ⑨マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要となる方 ⑩資格確認書を滅失・き損し、かつマイナ保険証を使用できないため - 資格確認書の交付方法について
上記表の①~⑥に該当する場合は、ご本人様の手続きは不要。当組合で自動的に資格確認書を交付し、所属会社を経由してお渡ししております。
退職後、継続して当組合にご加入されている方(任意継続被保険者)につきましては、当組合よりご自宅へ郵送しております。
⑦~⑩に該当する場合は、ご本人様より別途、申請が必要となります。詳細は「資格確認書を失くしたとき」をご確認ください。
【注意点とお願い】
※資格確認書には、有効期限が設けられております。有効期限に到達する前に、退職等で資格を喪失した場合は、所属会社様を経由して返却していただく必要がございます。退職後、継続して当組合にご加入している方(任意継続被保険者)は、直接当組合へ返却となります。そのため、誤って破棄しないようご注意ください。なお、有効期限切れの資格確認書につきましては、返却の必要はございません。有効期限に到達し、引き続きマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない方などに対しましては、ご本人様の申請によらず、当組合にて資格確認書を新たに交付いたします。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用することは、強制ではございませんが、資格確認書を発行することでご本人様への配布、発行状況の把握(退職時に回収)等、当組合や事業所ご担当者様の事務作業の負担が多くなっています。
可能な限り、マイナ保険証への移行をご検討いただきますようお願いいたします。
資格情報のお知らせについて
- 資格情報のお知らせとは、当組合に資格情報が正しく登録されたことをお知らせする文書です。
こちらの文書で、健康保険の記号と番号を簡易的に確認することができます。
医療機関でオンライン資格確認が導入されていない、またはシステムの都合でオンライン資格確認ができなかった場合は、マイナンバーカードと一緒に提示すれば保険診療を受けることができます。
※資格情報のお知らせのみでは医療機関を受診することはできません。
健康保険証廃止後(令和7年12月2日以降)の各種証類の利用期間について

スクロールできます→
| 形状 | 交付対象者 | 用途 | 使用方法 | 有効期限 | 返却 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康保険証![]() |
発行済みの健康保険証は、令和7年12月2日以降、使用できません。 | ||||||
マイナ保険証![]() |
マイナンバーカード | マイナンバーカードが 付与されている方 |
①医療機関を受診するとき ②電子証明書を用いて各種サービスを利用したり、 マイナポータルサイトへログインするとき |
医療機関に設置している カードリーダーで読み取り |
マイナンバーカードの有効期限まで (更新を行えばその後も使用可能) |
ー | ▲マイナンバーカードには有効期限があります▲ ・マイナンバーカード本体 (発行日から10回目の誕生日) ・マイナンバーカードに搭載されている電子証明書 (発行日から5回目の誕生日) 更新手続きを行わないと、マイナ保険証が利用できません。 忘れずに更新手続きを行ってください。 |
資格確認書![]() |
プラスチックカード(青色) | 令和6年12月2日以降(健康保険証新規交付廃止後)、 マイナンバーカードを持っていない方や、 マイナンバーカードの健康保険証利用登録がない方 |
医療機関を受診するとき (従来の健康保険証と同じ効力を持ちます) |
医療機関の窓口で提示 | 交付日から5年 (5年が経過する直前の月末) |
有効期限日より前に退職等で資格が喪失する場合は返却必須です。 但し、有効期限日以降の返却は不要です。 |
※原則、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行っている方に 資格確認書の交付はできません。 ※資格確認書の有効期限が切れたあとも、マイナンバーカードを持っていない、 マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない方などへ、 ご本人様の申請によらず自動的に当組合で資格確認書を交付し、 所属会社様を経由してお渡しいたします。 退職後、任意継続被保険者制度へご加入の方につきましては、 当組合より直接送付いたします。 |
| 資格情報の お知らせ ![]() |
A4紙(右下カードはがせるタイプ) ※旧健康保険証所持者への KOSMO-Webでの電子交付は、 令和7年3月31日をもって終了いたしました。 |
令和6年12月2日以降(健康保険証新規交付廃止後)、 マイナンバーカードの健康保険証利用登録がある方 |
①被保険者資格等の簡易的把握 ②医療機関でオンライン資格が導入されていない、または、 医療機関のシステムの都合でオンライン資格確認ができない場合、 マイナンバーカードと資格情報のお知らせを一緒に 提示することで保険診療を受けることができます |
医療機関に設置しているカードリーダーで読み取りができない場合、 マイナンバーカードと一緒に資格情報のお知らせを医療機関の窓口で提示 (※資格情報のお知らせのみでは受診できません。) |
ー | 不要 | ※資格情報のお知らせは紙で交付しておりますが、常に携帯しなくても マイナポータルサイトよりご自身のスマートフォンにPDFをダウンロードすることできます。 【ダウンロード方法】 マイナポータルサイトにログイン ⇒ 健康保険証 ⇒ 資格情報が表示されております。 下へスクロールすると「資格情報をPDFで保存」をクリック ⇒ スマートフォンにダウンロード完了 |
マイナ保険証の利用のメリット

- 正確なデータに基づく適切な診療・薬の処方が可能
過去の健診記録や治療履歴、服薬情報、予防接種の記録などのデータに基づく治療が受けられます。 - 高額療養費手続きの省略
高額な医療費がかかった場合、マイナ保険証を使用することで、一時的に自己負担したり、当組合に限度額適用認定証の書類申請手続きが不要となります。 - 健康情報の閲覧
マイナポータルを通じて、薬剤情報や特定健診情報などの閲覧が可能であり、医療費通知情報も閲覧できます。これにより、自身の健康管理や医療費控除の申告が簡単になります。
マイナ保険証の登録方法&登録確認方法
- マイナンバーカードをマイナ保険証として登録する方法は3通り
①医療機関や薬局の受付で顔認証付きカードリーダーで行う
②ご自身のスマートフォンなどを使用したマイナポータルアプリで行う
③セブン銀行のATMで行う
※登録方法の詳細はこちらをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せはこちら

5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従ってお進みください。
- 受付時間
(年末年始を除く) 平 日:9時30分~20時00分
土日祝日:9時30分~17時30分
※転職などにより加入する健康保険が変更となった場合でも、過去に登録している方は手続き不要です。(但し、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた3カ月後も更新をしなかった場合、マイナンバーカードと健康保険証の紐づけは自動解除されますので、その際は再度紐づけ手続きが必要となります。)
※マイナンバーカードをお持ちでない方はこちらを参考に申請し、取得してください。
- 受付時間
- マイナンバーカードが健康保険証として登録されているか確認する方法
マイナポータルにログインし、「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」でご確認ください。
ご自身がマイナポータルの対応端末を所持していない場合は、以下のいずれかの方法で確認してください。・ご家族の方等が所持している対応端末でマイナポータルにアクセスし、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
・市区町村が用意している端末でマイナポータルにアクセスし、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
※端末の設置状況は市区町村によって異なります。
KDDI健保へ新規で加入した方のマイナ保険証の利用について
・マイナ保険証は、マイナンバーを記載した新規加入に係る届書を当組合が受領し、データ登録が完了してから利用可能となります(データ登録が完了するまではマイナ保険証は利用できません)。
・新規加入に係る届書にマイナンバー等を正確に記載した場合は、新規加入に係る届書が当組合に提出されてから5日以内にデータ登録が完了します。
・新規加入に係る届書にマイナンバー等が正確に記載されていない場合は、データ登録が完了するまでに相当な期間が必要となり、その間はマイナ保険証の利用はできません。新規加入に係る届書にマイナンバーを記載することは法令に定められておりますので、マイナンバーをご報告いただいていない場合は、速やかに所属会社様へご提出をお願いいたします(退職後に加入している任意継続被保険者を除く)。
・新規加入後に初めてマイナ保険証を利用する際には、事前にマイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報として「KDDI健保の資格情報」が登録されていることを確認してください。
マイナ保険証での受診方法

- マイナ保険証で医療機関等や薬局を利用するときは、毎回マイナンバーカードを持参します。
受付にある顔認証付きカードリーダーで本人確認を行います。①医療機関や薬局の受付にあるカードリーダーの読み取り口にマイナンバーカードを置く
②顔認証または暗証番号で本人確認を行う
顔認証で本人確認ができず、暗証番号を忘れたり、ロックされている場合は、住民票のある市区町村窓口等に行って利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定が必要です。③案内に沿って、情報提供の同意可否を選択
情報提供に同意すると、医師・ 歯科医師・薬剤師が過去の診療情報を確認できるようになり、データに基づくよりよい医療が受けられます。
また、高額療養費につきましては、あなたの負担区分が確認でき、健保組合に限度額適用認定証の手続きをする手間が省けます。(住民税非課税世帯は従来通り申請手続きが必要)
高額な医療費のかかる治療を受ける場合にも、自己負担限度額内の支払いで済ますことができます。
マイナンバーカードの電子証明書は更新が必要です!

マイナンバーカードには、本人であることを証明する「電子証明書」の機能が搭載されています。
電子証明書は更新が必要です。電子証明書の更新を行わないと、マイナ保険証の利用ができなくなります。
- 1.電子証明書の更新手続きを行わないとどうなりますか?
-
電子証明書を用いて利用するサービスやマイナポータルサイトへのログインができなくなります。
電子証明書とは、オンラインでの手続きなど、本人確認が必要な場面で利用される電子的な身分証明書です。
電子証明書には、署名用の電子証明書と利用者証明用の電子証明書の2種類あり、それぞれ用途が異なります。
・署名用の電子証明書:e-Taxでの確定申告やオンラインバンキングの登録など、電子文書を作成・送信する際に、それらが本人によるものだと証明するもの。
・利用者証明用の電子証明書:マイナポータルへのログインやマイナ保険証、コンビニ交付サービスなどの利用時に、ログインした人が本人であることを確認するもの。
- 2.電子証明書の有効期限はいつですか?
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マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、発行日から年齢に関わらず5回目の誕生日です。
更新時期は、有効期限の3か月前から更新手続きができます。
★有効期限を確認する方法★
①マイナンバーカードの券面に手書きで記載されています。
②手書きされていない方はマイナポータルサイトにログイン→マイナンバーカード→電子証明書(有効期限の満了日)にてご確認ください。
-
【注意!】
電子証明書の有効期限が切れても、有効期限切れから3か月間(※有効期限満了日が属する月の末日から3か月間)は医療機関等を受診できますので、その期間に更新をお願いします。※有効期限が切れた3か月以内に医療機関を受診した場合、医療機関で確認できるのは、保険資格に関する情報のみで診療情報・薬剤情報の確認はできません。
※有効期限が切れた3か月後も更新手続きを行わなかった場合、マイナ保険証としての利用登録はできません。お住まいの市区町村で再発行のお手続きが必要です。
また、マイナンバーカードを健康保険証(=マイナ保険証)として利用する際に行っている、マイナンバーカードと健康保険証の紐づけ登録につきましても再度登録が必要となります。※有効期限が切れた3か月後も更新手続きを行わなかった場合、当組合よりご本人様の申請なしで、資格確認書(=従来の健康保険証と同じ効力を持つカード)を交付いたします。
引き続き医療が受けられますので、ご安心ください。【スマートフォンをマイナ保険証としてご利用されている方】
※電子証明書の有効期限が切れた場合は、(3か月間の経過期間なく)即日マイナ保険証としてご利用ができません。そのため、医療機関受診前に必ず電子証明書の有効期限をご確認下さい。
※医療機関で何かしらの事情により、スマートフォンのマイナ保険証がご利用できなかった場合、マイナポータルサイトへログインし、資格情報の画面を提示していただくことで受診ができます。
※マイナンバーカード本体の更新や電子証明書の更新を行った場合、スマートフォンを機種変更した場合、改めてスマートフォンのマイナ保険証として利用再登録が必要です。
★スマートフォンのマイナ保険証が利用できる医療機関は限られています。特に初診で受診する場合は、スマートフォンのマイナ保険証がご利用できない場合もありますので、 念のため、マイナンバーカード本体も所持することをおすすめします。
例として、「カード発行日=5月20日」、「誕生日=9月18日」の方の場合の電子証明書の有効期限はどうなるか見てみましょう。

- 3.更新手続きの流れ
-
有効期限の2~3ヶ月前に、地方公共団体情報システム機構から「有効期限通知書」が送付されます。
有効期限はマイナンバーカード本体やマイナポータルでも確認できます。
通知書が届いたら、同封物を確認し、お住まいの市区町村窓口で手続きを行います。(オンラインではできません)
更新手続きに事前予約が必要な自治体もあるので、あらかじめ確認しましょう。
マイナンバーカード本体も有効期限があり、更新が必要です!

- マイナンバーカード本体の有効期限について
・カード発行時に18歳以上の場合:カード発行から10回目の誕生日まで
※2022年(令和4年)3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限はカード発行から5回目の誕生日までです。
・カード発行時に18歳未満の場合:カード発行から5回目の誕生日まで - マイナンバーカードの更新手続き方法は4つあります
電子証明書の更新と同様で、有効期限の3か月前から住所地(住民登録をしている)の市区町村窓口にて行うことができます。
また、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎える方には、期限の2か月から3か月前を目途に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から、 有効期限をお知らせする「有効期限通知書」が同封された封筒がご自宅に送付されますので、忘れずにお早めの更新手続をお願いします。
マイナンバーカードの更新には申請が必要です。申請方法は4つあり、いづれかの方法から申請を行ってください。
申請に必要なものや詳細につきましては、「有効期限通知書」に同封されている、更新手続きを案内するリーフレット
https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/assets/pdf/card/renewal_card.pdfをご確認ください。1.スマートフォンでの申請(推奨:カードの仕上がりが早いです)
2.証明用写真機で申請(推奨:きれいな写りの写真が撮れます)
3.パソコンでの申請
4.郵便で申請
申請の後に、住所地の市区町村から交付通知書が届きますので、今お持ちのマイナンバーカードと交付通知書に記載された持ち物を持参して市区町村窓口に出向いて新しいカードの交付を受けてください。申請から交付通知書が届くまで約1か月ほどかかります。
マイナ保険証の利用登録の解除方法
- KDDI健保に加入中の方で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、以下の申請書をご提出ください。
従来の健康保険証は、令和7年12月2日から利用できなくなりました。ご返却の必要はありませんので、ご自身で破棄していただいて問題ございません。
マイナポータルにログインし、「ホーム」→「証明書」→「健康保険証」から確認できます。
(マイナ保険証の記号と番号は、従来の健康保険証と同じです)
マイナ保険証利用開始後も従前通り、KDDI健保へ届け出が必要です。
医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険の記号番号等を用いて、現在加入している健康保険の資格情報をオンラインで確認する仕組みです。
転職等により医療保険の資格変更があった場合には、新しい情報がオンライン資格確認システムに登録されるまでに時間がかかることがあり、その間に医療機関などでオンライン資格確認を利用すると、「資格無効」や「資格情報なし」と表示される可能性があります。
医療機関や薬局などで即座に資格確認が必要な場合には、医療機関や薬局の担当者からKDDI健保へ電話でお問い合わせください。
顔認証付きカードリーダーの顔認証等で本人確認が可能であれば、健康保険証としてご利用いただけます。
ただし、そのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定を行ってください。
過去に受けた診察内容や薬の情報を医師・薬剤師が見られるようにするかは、マイナ保険証をカードリーダーで受付をする際に選択できます。
紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤルにて24時間365日体制で、カードの一時利用停止手続きが可能です。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
また、マイナンバーを変更された場合は、お勤めの会社様を通じて※KDDI健保へマイナンバーの提供をお願いします。
※退職後に加入している任意継続被保険者とその被扶養者(家族)の方は、KDDI健保へ直接提供いただきます。提供方法については、KDDI健保へご相談ください。
健康保険の資格確認を行う際、確認作業に時間がかかる場合があります。
医療機関・薬局では、健康保険の資格確認【オンライン資格確認】を行い、保険診療で受診資格があるか確認を行っております。その際、マイナンバーをKDDI健保へ提出されていないと、確認作業に時間がかかる場合があります。
また、資格情報以外の健康保険に係る情報(医療費情報など)も連携されませんので、ご自身が各種手続き(確定申告の医療費控除など)を行う際に、必要な情報を取得できない場合があります。
転職等により医療保険の資格変更があった場合には、新しい情報がオンライン資格確認システムに登録されるまでに時間がかかることがありますので、登録までしばらくお待ちください。
また、KDDI健保の資格情報が長期間にわたり表示されない場合は、マイナンバーをKDDI健保へご提出していただいていない可能性があります。
在職者とその被扶養者(家族)につきましては、お勤めの会社様へマイナンバーをご提出ください。
退職後に加入している任意継続被保険者とその被扶養者(家族)は、KDDI健保へマイナンバーをご提出ください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を当組合へご提出していただく必要がございます。
詳細は、マイナ保険証「概要」のページをご確認ください。
できません。引き続きマイナ保険証を利用していただきますようお願いします。





