よくある質問
任意継続・特例退職被保険者
2.任意継続・特例退職被保険者制度に加入しているのですが、途中での脱退は可能でしょうか?
就職などの理由により脱退となるほか、希望すれば健康保険組合に申し出ることで脱退が可能です。
任意継続・特例退職被保険者の資格喪失(脱退)の条件は、それぞれ下記のとおりで、その条件以外では脱退することはできません。
任意継続被保険者の脱退理由
- ①「任意継続被保険者」となった日から起算して2年を経過したとき
- ②死亡したとき
- ③保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- ④就職して他の健康保険の被保険者となったとき
- ⑤被保険者が後期高齢者に該当したとき
※被扶養者(家族)が後期高齢者に該当した場合、その方は資格を喪失(脱退)します - ⑥任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、当組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
特例退職被保険者の脱退理由
- ①後期高齢者医療制度の適用を受ける満75歳になったとき
- ②65歳以上75歳未満で寝たきり等になって市区町村の障害認定を受け、後期高齢者医療制度の適用となったとき
- ③就職して他の医療保険の被保険者となったとき
- ④死亡したとき
- ⑤海外に居住するようになったとき(日本国内での住民票を抹消したとき)
- ⑥生活保護を受けるようになったとき
- ⑦被用者保険の被扶養者になったとき
- ⑧保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- ⑨特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、当組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
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