よくある質問
保険証・マイナンバーカード
8.婚姻したため、氏名変更の手続きを行う予定です。扶養している子どもがおり、引き続き扶養の継続を希望します。本人(および子ども)の氏名変更する場合は、どのような手続きを行えばよいですか。
氏名変更のお手続きとともに、婚姻後のお子様の扶養状況(生計維持関係)を確認いたします。
婚姻に伴い氏名変更を行う場合は、氏名変更届のご提出が必要となります。
併せまして、お子様を引き続き扶養される場合には、そのお子様が氏名変更するか否かにかかわらず、引き続き生計維持が行われていることを確認するために、扶養認定時に提出いただいた各種証明書類(「世帯全員の住民票原本」・「お子様(16歳以上)の所得(課税・非課税)証明書原本」など)の添付が必要です。
また、お子様と婚姻相手が養子縁組した場合には、ご本人様と婚姻相手の収入比較が必要となり、収入が多い方がお子様を扶養することになります。そのため、婚姻相手の直近年度の所得(課税・非課税)証明書(原本)も添付が必要となります。
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