よくある質問
扶養
14.16歳以上の家族を扶養に追加する際の添付書類として、市区町村発行の所得(課税・非課税)証明書が必要との記載がありますが、申請する家族は無職・無収入なので、証明書は添付しなくてもいいですか?
無職・無収入であっても、その事実を確認するために添付が必要です。
当組合の扶養認定の審査では、市区町村発行の直近年度の所得(非課税)証明書で、無収入であることの事実確認を行っておりますので、添付を省略することはできません。
なお、無職・無収入であっても、市区町村にて所得(非課税)証明書を取得することが可能です。※収入申告を行っていないなどの理由で証明書に0円で表示ができない場合は、「空欄」・「***」・「-」表示等で問題ありません。
また、現在は無職・無収入であっても、所得(課税・非課税)証明書に給与収入額が記載されている場合には、離職票1・2の写しや源泉徴収票の写し(退職日記載のもの)など退職日の確認できる書類を併せて提出する必要があります。
※営業等所得や不動産所得など給与収入以外の記載があった場合でも、その事実を別途書面にて確認させていただきます。解説ページはこちら

