介護保険と介護保険料健康保険組合では健康保険料に加えて、対象者から介護保険の財源となる介護保険料を徴収しています。

POINT!

  • 介護保険の問い合わせは市区町村となります
  • 対象者は介護保険料を負担します

介護保険の問い合わせは市区町村となります

  • 介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支えることを目的に創設されたしくみです。介護が必要と認定されると、費用の一部を負担することで介護サービスが受けられます。
  • 40歳以上の方は全員が被保険者として加入し、介護保険料を負担します。年齢によって65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」があり、保険料の納付方法が異なります。
 第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上の方40歳以上65歳未満の方
介護保険を
利用できる場合
市区町村から要介護・要支援の
認定を受けた場合
老化が原因となる特定疾病で
要介護・要支援となった場合
保険料所得に応じて原則として
年金から天引きで市区町村に納付する
加入している医療保険の
保険料とともに納付する
  • 介護保険の自己負担割合は原則1割(一定以上の所得がある方は2割)です。また、自己負担額が一定額を超えた場合は、超えた部分が払い戻される「高額介護サービス費」のしくみが設けられています。
  • 介護保険の運営を行っているのは市区町村です。要介護の認定を受けたいときや、制度・給付に関する問い合わせは住所地の市区町村の窓口で行ってください。
  • 介護保険の被保険者になる場合でも、次の場合には適用除外となるため介護保険の対象にはなりません。

介護保険で適用除外となる方

  • ①海外勤務者で、居住していた市区町村に転出届を提出した方。
  • ②外国人の方で在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の方。
  • ③身体障害者の方で手帳の交付を受け、身体障害療護施設に入所している方。

対象者は介護保険料を負担します

  • 40歳となり介護保険の対象となった方は毎月支払われる給料や年3回まで支給される賞与から天引きで介護保険料を支払います。事業主も事業主負担分を負担します。
  • 介護保険料の対象となるのは原則として40歳以上65歳未満の被保険者の方です。
  • KDDI健保では被保険者(本人)が介護保険料の対象にならない場合でも、介護保険料の対象となる扶養家族がいる場合には「特定被保険者」として介護保険料を徴収します。

対象者

 第2号被保険者特定被保険者
要件40歳以上65歳未満の被保険者介護保険料の対象となる
40歳以上65歳未満の扶養家族がいる、

・40歳未満の被保険者
・65歳以上の被保険者
・海外駐在など介護保険料の
対象外の被保険者

※65歳以上の特定被保険者の方はご自身の介護保険料をお住まいの各市区町村へ納付しますが、扶養家族分はKDDI健保へ納めていただくこととなります。

  • 保険料の計算方法は、健康保険の保険料と同じように「標準報酬月額・標準賞与額」に「保険料率」をかけて計算します。計算方法については健康保険の保険料のページをご確認ください。

    ⇒健康保険の保険料

KDDI健保の介護保険料率(令和6年度)

 被保険者負担分事業主負担分合計
介護保険料率9.8/10009.8/100019.6/1000
  • 健康保険組合では徴収された介護保険料から定められた額の介護納付金を納付します。介護納付金は社会保険診療報酬支払基金を通じて各市区町村に分配され、介護保険の財源の一部となります。

介護納付金が市(区)町村に配分されるしくみ

介護納付金が市(区)町村に配分されるしくみ

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