よくある質問

任意継続被保険者

10.任意継続制度への加入日を、自分が希望する日付にすることはできますか?(例:3月25日退職で4月1日からの加入を希望)

法令で定められている日が加入日となり、ご自身が加入日を選択することはできません。

任意継続制度の加入日につきましては、「退職日の翌日(資格喪失日)」と法令により定められております。
したがいまして、3月25日退職であれば、その翌日の3月26日からの加入となり、4月1日からの加入とすることはできません。

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