よくある質問 任意継続被保険者 10.任意継続制度への加入日を、自分が希望する日付にすることはできますか?(例:3月25日退職で4月1日からの加入を希望) 法令で定められている日が加入日となり、ご自身が加入日を選択することはできません。 任意継続制度の加入日につきましては、「退職日の翌日(資格喪失日)」と法令により定められております。 したがいまして、3月25日退職であれば、その翌日の3月26日からの加入となり、4月1日からの加入とすることはできません。