よくある質問

保険料

13.退職月に支給された賞与からは保険料が徴収されますか?

賞与支給日と退職日によって異なります。

原則、資格喪失月(退職日の翌日が属する月)に支給された賞与につきましては、保険料は徴収されません。

<例1>12月10日に賞与が支給され、12月31日に退職した場合
⇒資格喪失月(退職日の翌日が属する月)が1月となるため、12月支給分の賞与に係る保険料は徴収されます。

<例2>12月20日に賞与が支給され、12月25日に退職した場合
⇒資格喪失月(退職日の翌日が属する月)が12月となるため、12月支給分の賞与に係る保険料は徴収されません。

<例3>12月15日に退職し、12月20日に賞与が支給された場合
⇒資格喪失月(退職日の翌日が属する月)が12月となるため、12月支給分の賞与に係る保険料は徴収されません。

<例4>1日の間もなく引き続き同一事業所で再雇用(同日得喪)となったが、その前後で同月内に賞与が支給された場合
⇒再雇用日が12月である場合、賞与支給日にかかわらず12月支給分の賞与に係る保険料は徴収されます。

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