よくある質問

保険証・マイナンバーカード

6.マイナンバーカードを保険証として利用してもよいでしょうか?また、従来の保険証とマイナンバーカードを併用しても問題ないでしょうか?

利用(併用)していただいて問題ありません。

  • ①マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身でお申込みが必要となります。
    詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
    ★申込みに関するご質問につきましては、当組合ではお答えできません。
  • ②マイナンバーカードを保険証として利用するにあたり、マイナンバー(個人番号)を当組合に提出していないと連携ができません。
    在職者の方につきましては、マイナンバーを事業所様経由でご提出していただく必要がありますので、詳細につきましては、事業所ご担当者様へご確認ください。

なお、従来の保険証につきましては、令和7年12月1日までは継続して利用することが可能です。

その他の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」の詳細は、下記の厚生労働省ホームページも併せてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

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