よくある質問
保険証・マイナンバーカード
6.マイナンバーカードを保険証として利用してもよいでしょうか?また、従来の保険証とマイナンバーカードを併用しても問題ないでしょうか?
利用(併用)していただいて問題ありません。
- ①マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身でお申込みが必要となります。
詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
★申込みに関するご質問につきましては、当組合ではお答えできません。 - ②マイナンバーカードを保険証として利用するにあたり、マイナンバー(個人番号)を当組合に提出していないと連携ができません。
在職者の方につきましては、マイナンバーを事業所様経由でご提出していただく必要がありますので、詳細につきましては、事業所ご担当者様へご確認ください。
なお、従来の保険証につきましては、令和7年12月1日までは継続して利用することが可能です。
その他の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」の詳細は、下記の厚生労働省ホームページも併せてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html- ①マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身でお申込みが必要となります。