よくある質問

資格確認書・マイナンバーカード

6.資格確認書を交付していただきましたが、マイナンバーカードを保険証として利用してもよいでしょうか?

是非、ご利用ください。

  • ①マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身でお申込みが必要となります。
    詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
    ★申込みに関するご質問につきましては、当組合ではお答えできません。
  • ②マイナンバーカードを保険証として利用するにあたり、マイナンバー(個人番号)を当組合に提出していないと連携ができません。
    在職者の方につきましては、マイナンバーを事業所様経由でご提出していただく必要がありますので、詳細につきましては、事業所ご担当者様へご確認ください。

その他の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」の詳細は、下記の厚生労働省ホームページも併せてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

なお、マイナ保険証の利用開始後も、交付された資格確認書は、記載されている有効期限まで使用することができますが、有効期限が切れる前に退職などで当組合の資格を失った場合には、返却が必要となりますので、ご自身で破棄しないようお願いいたします。

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