よくある質問

扶養

16.妻を扶養していますが、この度、妻名義のマンションを売却したため、譲渡所得が発生しました。譲渡所得は、被扶養者の収入要件を超える金額となりますが、妻を扶養から外す必要はありますか?

扶養から外す必要はありません。

不動産の売却に係る譲渡所得(短期譲渡所得・長期譲渡所得)は、継続性のない1回限りものであるため、被扶養者の収入には含めませんので、それ以外の収入が扶養範囲内である場合には、扶養から外す必要はありません。

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