よくある質問 扶養 16.妻を扶養していますが、この度、妻名義のマンションを売却したため、譲渡所得が発生しました。譲渡所得は、被扶養者の収入要件を超える金額となりますが、妻を扶養から外す必要はありますか? 扶養から外す必要はありません。 不動産の売却に係る譲渡所得(短期譲渡所得・長期譲渡所得)は、継続性のない1回限りものであるため、被扶養者の収入には含めませんので、それ以外の収入が扶養範囲内である場合には、扶養から外す必要はありません。