柔道整復療養費の償還払いに係る対象患者の類型変更について

2026/08/03

当組合では、令和6年10月より柔道整復療養費に係る特定の患者について、支払方法を「受領委任払い」から「償還払い」へ変更できる制度を導入しておりますが、令和8年7月23日に行われた第91回組合会(健康保険組合の議決機関)において、対象となる患者の類型変更が決定され、令和8年8月1日より実施することになりましたのでお知らせいたします。

【償還払いの対象となる患者】
@保険者が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者
A複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
B長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日を含む月以降5カ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続し受けている患者)
C異なる負傷の同時または継続的な発生により、結果として施術期間が長く、施術部位が多い患者(連続する12カ月の間に、通算して8月以上かつ9部位以上について施術を受けている患者)※令和9年1月以降に適用

現行の「自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)」と「自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)」は療養費の支給対象外であることが通知で明記されたことから類型から削除となりました。

≪補足≫
「受領委任払い」・・・患者が施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から健康保険組合に請求を行う取扱い
「償還払い」・・・患者が施術所に施術料金の全額を支払い、患者が健康保険組合に療養費を請求する取扱い

(参考ページ:接骨院・鍼灸院にかかるとき)
https://www.kddikenpo.or.jp/tetsuzuki/byoukikega/hari

ご不明な点や詳細については給付担当へお問合せください。

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