高額療養費等が自動給付とならない場合について

2023/09/29

 直近で当組合へ寄せられたお問い合わせにおいて、「高額療養費等が自動給付とならない事例」に関するご質問を多数いただきましたため、解説ページも含めご案内いたします。

【高額療養費等の取扱いについて】

<原則的な取扱い>
在職被保険者については高額な窓口負担金に対する給付金(高額療養費・一部負担還元金等)の申請手続きを原則不要としており、診療月の3〜4ヵ月後に給与を通じて自動的に給付する取扱いとしています。

≪例外的な取扱い≫
以下のケースについては申請手続きが必要な場合があります。
 @在職期間中の診療であっても資格喪失日(退職日の翌日)以降の給付となるとき
 A公費負担制度や医療費の助成制度(義務教育終了前のお子様など)に該当する(もしくは該当すると思われる)診療分
 Bケガによる診療分であってそのケガの原因を当組合が確認できなかったとき
 Cその他、@〜Bに該当しない場合であって被保険者への給付が困難なとき
  (被保険者死亡による資格喪失、口座情報未届等)

上記@〜Cのいずれかに該当する場合、その他ご不明な点がある場合には、
給付担当(TEL:03-5212-3311(音声ガイダンス2番又は3番/平日10時〜15時[土日祝・年末年始除く]))までお問い合わせください。

◎解説ページ
(医療費が高額になる(なった)とき)
http://www.kddikenpo.or.jp/tetsuzuki/byoukikega/kougaku/
                                            以上
                                                

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