よくある質問

任意継続・特例退職被保険者

2.任意継続・特例退職被保険者制度に加入しているのですが、途中での脱退は可能でしょうか?

就職などの理由により脱退となるほか、希望すれば健康保険組合に申し出ることで脱退が可能です。

任意継続・特例退職被保険者の資格喪失(脱退)の条件は、それぞれ下記のとおりで、その条件以外では脱退することはできません。

任意継続被保険者の脱退理由

  • ①「任意継続被保険者」となった日から起算して2年を経過したとき
  • ②死亡したとき
  • ③保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  • ④就職して他の健康保険の被保険者となったとき
  • ⑤被保険者が後期高齢者に該当したとき
    ※被扶養者(家族)が後期高齢者に該当した場合、その方は資格を喪失(脱退)します
  • ⑥任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、当組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

特例退職被保険者の脱退理由

  • ①後期高齢者医療制度の適用を受ける満75歳になったとき
  • ②65歳以上75歳未満で寝たきり等になって市区町村の障害認定を受け、後期高齢者医療制度の適用となったとき
  • ③就職して他の医療保険の被保険者となったとき
  • ④死亡したとき
  • ⑤海外に居住するようになったとき(日本国内での住民票を抹消したとき)
  • ⑥生活保護を受けるようになったとき
  • ⑦被用者保険の被扶養者になったとき
  • ⑧保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  • ⑨特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、当組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

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