よくある質問

給付

9.子どもが弱視と診断され、医師の指示により矯正用のめがねを作成したのですが、何らかの給付を申請することができますか?

療養費支給の申請をしてください。

医師の指示により、9歳未満の小児が小児弱視等の治療を目的としてめがねやコンタクトレンズを作った場合、いったん立て替え払いをした後でKDDI健保に申請することにより療養費として払い戻しを受けることができます。治療用装具専用の「療養費支給申請書」に医師の作成指示書や購入時の領収書などを添付して提出してください。

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