よくある質問

給付

5.接骨院や整骨院に通った場合も健康保険は使えるのでしょうか?

使えるのは限られた範囲となります。

接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかったときでも健康保険を使うことができますが、外傷性が明らかなけがの治療など次のようなケースに限定されます。

○健康保険が使えるケース

  • ①骨折、不全骨折、脱臼(応急手当てを除き医師の同意が必要)
  • ②打撲、捻挫、出血していない肉離れ

×健康保険が使えないケース

  • ①日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
  • ②スポーツなどによる肉体疲労など、慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
  • ③病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
  • ④脳疾患後遺症などの慢性病
  • ⑤症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
  • ⑥原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み、過去の交通事故等による後遺症
  • ⑦医師の同意がない骨折、不全骨折、脱臼(応急手当てを除く)
  • ⑧同時期に保険医療機関(病院、診療所など)で治療を受けている負傷箇所

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