2023/02/24
健康保険法の一部改正により、任意継続被保険者の標準報酬月額(保険料)の上限に関する規定を変更できることになりました。そのため、令和5年4月1日以降に加入される任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を撤廃し、被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額に基づき任意継続保険料を決定することといたしました。
なお、令和5年3月31日までに任意継続被保険者制度へ加入された方は、従来通り、標準報酬月額に上限が適用されます。
上限は、令和5年3月までは36万円、令和5年4月からは38万円となります。